屋外広告物の手引き 第2章 屋外広告物の許可について(その3)
9 屋外広告物の表示面積及び許可申請手数料の取扱い
(制定 昭和63年4月1日)
(改正 平成19年5月1日)
屋外広告物における表示面積及び許可申請手数料については、次のとおり取り扱います。
凡例(文中末尾の()内の改訂履歴の用語について)
- 改正:制度を改めたもの又は新たに制度化したもの
- 改訂:従前からの取扱いの確認等のために表現を改め、又は記述を追加したもの
1 総則
表示面積の算定は、2に掲げる広告物の種類に応じそれぞれ3以下に定める算定方法により行う。この場合において、対象広告物が例図どおりでないときは、最も類似した例図による算定方法にならうものとする。
2 広告物の種類(平成19年改訂)
- 広告塔
土地、屋上等に固定して設置される円柱、角柱、球等又はこれらを組み合わせた立体的な形状の広告物 - 建植看板
土地、屋上等に固定して設置される平看板 - 突出し看板
建築物の壁面から垂直方向に突き出して設置される平看板 - 壁面看板
建築物の壁面の部分を構成する形状で設置される平看板 - 複合広告物
同一の支柱に複数の広告物又は掲出物件が表示・設置される広告物 - 直塗り等広告物
建築物、工作物等の壁面、屋根、塀等に文字、記号等を直塗りし、又は付加して表示される広告物 - 車両広告
車両の車体を利用して表示される広告物 - 広告内容の変更を目的とする掲出物件
例:掲示板、懸垂幕表示枠、電光掲示板、大型映像装置等
3 広告塔
算定方法
- 平面を組み合わせて表示するものは、表示面の枠組の大きさ(縦×横)で算定する。
- 原則として、広告板等を支える部分(支柱、基礎等)は算入しない。
- 公衆に表示されない面(隣接する建築物、工作物等により遮へいされる面)、専ら目隠しとして設置される面及び景観協議等により表示を取り止めた面は算入しない。(平成19年改訂)
留意事項- 設置後に公衆に表示されない状態となった面については、屋外広告物除却(滅失)届出により表示面積の減少を行い、次回の継続許可から減少後の面積により許可を受けるべきこと。
- 景観協議の成立等により広告物の一部の表示が取り止められたときは、市は、掲出物件の設置者に対し、屋外広告物除却(滅失)届出を行うべき旨、それにより次回継続許可から手数料が減額される可能性がある旨等を教示すること。
- 表示面の相互間に空間がある場合には、当該空間部分は算入しない。
- 複雑なものは、単純化し、最大長×最大幅(高)で算定する。(平成19年改訂)
留意事項
広告塔に類似するものであっても、建築物(屋根、柱、壁を有する倉庫等)として建築確認を受けているものに表示された広告物は、壁面広告として取り扱うこと。
建物上部の広告物であって、一見して広告塔か壁面広告か判別できないものについては、建築確認の態様により判別すること。

ただし、4面のときは S=2(ac+bc)

S=4πr2


S=2ac+2bc+4πr2÷2
4 建植看板
算定方法
- 表示面の枠組の大きさ(縦×横)で算定する。
- 原則として、看板を支える部分(支柱、基礎等)は算入しない。
- 看板相互間の空間部分は算入しない。
留意事項(平成19年改訂)- 複合広告物については、「7複合広告物」を参照。
- 屋上に設置されたパラペット状の構造物であって、意匠、色彩等が建物本体の壁面の意匠、色彩等と同様であり、一見して建物の壁面と判別できないものに表示された広告物は、壁面看板又は直塗り等広告物として取り扱う。

S1=ac…○○円
S2=bc…○○円
計○○円
S=(a+b)c…○○円としない。
(広告物は2個とする。)


S1=a1b1…○○円
S2=a2b2…○○円
計○○円

片面表示
S=ab
両面表示
S=2ab
基礎に接する部分であって、表面の仕上げが広告物本体と異なり、かつ凹凸等により広告表示が困難な面(左の2例も同じ。)
5 突出し看板
算定方法
- 表示面の枠組(広告板等を強化するための縁部分を含む。)の大きさ(縦×横)で算定する。
- 原則として、広告物を支える部分(腕木等)は算入しない。
- 広告板相互間の空間部分は算入しない。
- 看板の一部が、入居者不在等により空白の場合、その部分も算入する。
(例 右図においてbが空白の場合)。 - 側面(道路縦断面に平行な面)については、文字、記号等の表示がある場合を除き、表示面積に算入しない。(平成19年改訂)
(注)道路占用における面積算定も、屋外広告物の取扱いの例による。

(表裏2面広告の場合)

(表裏2面広告の場合)
6 壁面看板
算定方法
- 表示面の枠組(広告板を強化するための縁部分を含む。)の大きさ(縦×横)で算定する。
- 看板の一部が、広告募集中等により空白の場合、その部分も算入する。(平成19年改訂)
(注)道路占用における面積算定も、屋外広告物の取扱いの例による。


S1=ac…○○円
S2=bc…○○円
計○○円
S=(a+b)c…○○円としない。
(広告物は2個とする。)
7 複合広告物
算定方法
- 物件全体を広告物を掲出する物件として取扱い、当該物件の表示面の枠組の大きさ(縦×横)で算定する。
- 表示面が相互に分離独立している場合は、それぞれの表示面積を合算して算出する。
- 法令の規定により表示する広告物(例:ガソリンスタンドの「セルフ」)が含まれるときは、当該広告物の表示面積は、許可の判定に当たっては表示面積に含め、手数料の算定に当たっては表示面積に含めない。平成19年改訂)




4面:S=2(a+b)c


8 直塗り等広告物
(1)個数の取扱い(平成19年改正)
ア 同一平面上に表示され、その位置関係から、一体の広告物であると認められるものは、1個(条例別表「単位」の欄参照)の広告物として取り扱う。
【例1】店名+取扱い商品
【例2】社章+会社名
【例3】法人名+施設名
【例4】記章+法人名+施設名
【例5】キャッチフレーズ+会社名等
【例6】ホームページアドレス+会社名等
【例7】会社名+英語標記
【例8】会社名+アンダーライン((2)【例6】参照)
【例9】社章+社名+ライン+店名((2)【例6】参照)
【例10】営業時間、キャッチフレーズ、社章、会社名、支店名等を連続して表示したもの
【例11】立体駐車場壁面のPマーク+会社名等
【例12】フロアーごとの取扱い商品、テナント店名等を集合的に表示したもの
【例13】同一敷地内の施設名を列記したもの
【例14】壁面看板と直塗り等広告物が一体的に表示されているもの
(注)「A」の許可を受けた後に「B」の許可申請があったときは、変更の許可として取り扱う。
〔補足〕
- 直塗り等広告物と自家用の壁面看板の区別
壁面看板は、従前は、木枠等と板によって作成され、その材質、厚み等により一見して直塗り等広告物との区別が可能であったが、近年の印刷技術等の発達により、プレート状のもの、フィルム状のもの等が出現し、材質、厚み等による直塗り等広告物(下地の色が壁の色と異なり広告板の機能をなしているもの)と壁面看板の区別が困難となっている。
そうしたことから、直塗り等広告物と自家用の壁面看板が同一平面に一体的に表示されている場合には1個の広告物として取り扱うものとする。 - フロアーごとの取扱い商品、テナント店名等を表示した自家用の壁面看板
同一平面に一体的に表示される複数の壁面看板について、同一の申請者から申請があったときは、それぞれの看板が関連し、一連の概念を構成するものであると認められることから、1個の広告物として取り扱う。
【例15】同一平面全体が外照式の光源で照らされる直塗り等広告物は、広告物の位置関係にかかわらず、一体の広告物であるとみなし、1個の広告物として取り扱う。(それぞれの広告物の外郭線内の面積を合計する。後に広告物が追加して表示されたときは、変更申請が必要。)
【例16】駐車場の出入口表示で一対の広告物であると認められるものは、1個の広告物として取り扱う。
【例17】同一平面に一体的に表示される特定の取扱いメーカー名、取扱い商品名等を含む広告物に関する留意事項
(注)自家用広告物に係る適用除外対象広告物は、「取扱い商品のメーカー名」及び「取扱い商品名」の表示面積が1個として取り扱う広告物の表示面積の5分の4以下であること。
したがって、この基準を超える広告物は、禁止地域では表示することができないこと。
イ 一体の広告物であると認められるものであっても、光源がある広告物と光源がない広告物は、別の広告物として取り扱う。
ウ 別の壁面に表示された広告物は、一体的に表示されている場合であっても別の広告物として取り扱う。
エ 上記ウにかかわらず、複数の壁面にまたがる広告物であっても、一連の意味を成し、一体の広告物であると認められるものは、1個の広告物として取り扱う。
(2)表示面積の算定方法
- 一体の広告物であると認められるものは、1個の広告物として表示面積を求める。
- 文字又は記号(以下「文字等」という。)の間隔、文字等の並び方等により、次の例により表示面積を算定する。
- 文字等の形状(○、△、□等)にかかわらず、外郭線の縦×横で表示面積を算定する。
【例1】文字等の間隔≦文字等の幅・・・外郭線(点線)内の面積
【例2】異なる大きさの文字等が含まれる場合には、大・小の文字等の間は小さい方の文字等の部分として算定する。(平成19年改正)
【例3】文字等の間隔(b)>文字等の幅(a)・・・各文字等の外郭線内の面積の合計
【例4】「文字等の間隔(b)>文字等の幅(a)」の部分は表示面積に算入しない。(平成19年改正)
【例5】異なる大きさの文字等が含まれる場合、大きい文字等と小さい文字等の間については、「文字等の間隔(b)>小さい文字等の幅(a)」のときは表示面積に算入しない。(平成19年改正)
【例6】横書きの広告物であって、2行以上表示されているものは、それぞれの行の上端と下端の間及び右端と左端の間の外郭線内の面積を合計して表示面積を求める。
ただし、「文字等の間隔>文字等の幅」の行については、【例3】~【例5】による。(平成19年改正)
文字・記号等として認識できないラインは広告物として取り扱わない。
ただし、囲みのラインについては、【例8】右図のとおり。
【例7】縦書きの広告物であって、2行以上表示されているものは、それぞれの行の上端と下端の間及び右端と左端の間の外郭線内の面積を合計して表示面積を求める。
ただし、「文字の間隔>文字の幅」の行については、【例3】~【例5】による。(平成19年改正)
【例8】壁面看板に類似した直塗り等広告物は、その下地の大きさ(縦×横)で算定する。
【例9】下地の色が建築物等の壁面と異なっている場合であっても、広告板の機能をなしていないときは、【例1】~【例7】の例による。(平成19年改訂)
壁面を帯状に塗布等(注1)(塗布等の部分は建物のデザインと見る。)
軒先を塗布等(注1)(塗布等の部分は建物のデザインと見る。)
注1:「塗布等」とは、ペイントの塗布、シート類、パネル類等の貼り付け等をいう。ただし、内照式のものを除く。
【例10】壁面に帯状に取り付けられた内照式看板、ネオン看板等は、文字等の表示がない部分を含め、すべてを表示面積として算定する。(平成19年改訂)
(3)表示面積算定方法の特例(平成20改訂)
直塗り等広告物には許可に係る規格基準がないことから、表示面積の算定は専ら手数料の算定のために行われることを考慮し、1個の広告物の外郭線内の面積が10平方メートル以下であること又は一定の面積を超え一定の面積以下であること(手数料の区分)が確認できる場合には、上記(2)にかかわらず当該面積を表示面積として手数料を算定することができるものとする。
ア 1個の広告物の外郭線内の面積が10平方メートル以下であるときは、外郭線内の面積を当該広告物の面積とすることができる。
イ 例えば、1個の広告物の外郭線内の面積が30平方メートル以下であって、広告物の部分の面積が10平方メートル超であるときは、外郭線内の面積を当該広告物の面積とすることができる。
部分:10平方メートル超
全体:30平方メートル以下
9 車体広告(平成19年改訂)
- 車体に付加された広告板に表示するもの
広告板の枠組みの大きさ(縦×横)で算定する。 - 車体に貼り付けて表示するもの
貼り付けた物の面積で算定する。 - 直塗りによるもの
直塗り等広告物の算定方法の例による。
(注)バス及び電車の広告については、本社等のある所在地の区が管理することとする。
広島電鉄株式会社―中区 広島バス株式会社―中区 広島交通株式会社―西区 JRバス―南区
10 広告内容の変更を目的とする掲出物件
算定方法
物件の枠組の大きさ(縦×横)で算定する。
掲示板
懸垂幕
電光掲示板
S=a×b
S=a×b(レール幅×長さ)
S=a×b
(注)大型屋外映像装置は、表示画面の面積(縦×横)を、表示面積とする。
11 建築物に表示される複数の広告物
算定方法
一つの建築物に複数の広告物が表示されている場合、それぞれの広告物ごとに手数料を算定し、合算する。
S1=a1×b1×3枚…○○円
S2=a2×b2×3枚…○○円
S3=a3×b3×3枚×2面…○○円
計○○円
12 光源の取扱い
広告物の個数単位で取り扱う。したがって、1個の広告物であれば、光源がその一部であっても、その広告物全体を「光源あり」として取り扱う。
(例)1個の広告物の一部に光源がある場合
(例)複数の広告物のいずれかに光源がある場合

広告物は2個のため
S1=a×c…○○円(光源なしの単価)
S2=b×c…○○円(光源ありの単価)
計 ○○円

広告物は2個のため
S1=a×c…○○円(光源なしの単価)
S2=b×c…○○円(光源ありの単価)
計 ○○円
附則(昭和63年3月30日 建設局管理課長通知)
- この取扱いは、昭和63年4月1日から施行する。
- この取扱いの対象広告物は、施行日以後、新規に許可申請する広告物とする。
附則(平成19年5月1日 都市デザイン担当課長通知)
- 改正後の取扱いは、平成19年年5月1日から施行する。
- 改正後の取扱いの対象広告物は、改正後の取扱いの施行日以後、新規に許可する広告物とし、改正後の取扱いの施行日前に許可した広告物の取扱いについては、なお従前の例による。
10 屋外広告物等表示・設置許可申請手数料
種別 |
区分 |
単位 |
手数料の額 光源を利用したもの |
手数料の額 光源を利用しないもの |
---|---|---|---|---|
平看板、広告塔及び掲示板 | ~10平方メートル以下 | 1個につき | 1,780円 | 1,060円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 10平方メートル超~30平方メートル以下 | 1個につき | 4,950円 | 3,720円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 30平方メートル超~40平方メートル以下 | 1個につき | 6,730円 | 4,780円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 40平方メートル超~50平方メートル以下 | 1個につき | 8,510円 | 5,840円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 50平方メートル超~60平方メートル以下 | 1個につき | 10,290円 | 6,900円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 60平方メートル超~70平方メートル以下 | 1個につき | 12,070円 | 7,960円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 70平方メートル超~80平方メートル以下 | 1個につき | 13,850円 | 9,020円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 80平方メートル超~90平方メートル以下 | 1個につき | 15,630円 | 10,080円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 90平方メートル超~100平方メートル以下 | 1個につき | 17,410円 | 11,140円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 100平方メートル超~110平方メートル以下 | 1個につき | 19,190円 | 12,200円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 110平方メートル超~120平方メートル以下 | 1個につき | 20,970円 | 13,260円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 120平方メートル超~130平方メートル以下 | 1個につき | 22,750円 | 14,320円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 130平方メートル超~140平方メートル以下 | 1個につき | 24,530円 | 15,380円 |
平看板、広告塔及び掲示板 | 140平方メートル超~ | 1個につき | 26,560円 | 17,710円 |
立看板 | 1個につき |
& |
530円 | |
電柱広告板 | 添加 | 1個につき | 530円 | 350円 |
電柱広告板 | 巻き | 1個につき | 350円 | |
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告板 | 1平方メートルまでごとに | 890円 | 530円 | |
宣伝車に表示する広告板 | 1台につき | 1,780円 | 1,240円 | |
幕広告 | 1枚につき | 890円 | ||
気球広告 | 1個につき | 1,780円 | 1,240円 | |
はり札 | 1個につき | 370円 | ||
はり紙 (注1) | 1件につき、100枚までごとに | 530円 | ||
その他 | 前各項に準じて市長が定める額 | 前各項に準じて市長が定める額 | 前各項に準じて市長が定める額 | |
車両(電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物及び宣伝車を除く。)に表示する広告物 | 1平方メートルまでごとに | 890円 | 530円 | |
地下通路等つり下げ広告(注1) |
1件につき、100枚までごとに |
530円 |
注1:はり紙及び地下通路等つり下げ広告は、100枚以下であっても形状及び意匠が異なるごとに、1件として取り扱います。
(注)「光源を利用したもの」の料金の定めの無いものは、全て「光源を利用しないもの」の料金が適用されます。
消費税法第6条第1項別表15-イ-(2)の規定により手数料には消費税は掛かりません。
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