屋外広告物の手引き 第5章 事前協議制度
以下の地区において、対象となる屋外広告物又は掲出物件を表示・設置しようとする場合には、許可申請又は届出の2週間前までに「景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱」に基づく事前協議が必要です。
なお、(5)を除く(1)~(4)の地区を屋外広告物条例第12条第1項の「景観形成広告整備地区」に指定しており、地区内で屋外広告物又は掲出物件を表示・設置しようとする場合には、許可申請を要しない広告物についても一部を除き届出が必要です。(平成27年7月1日から運用開始)
景観形成広告整備地区においては、地区ごとに広告物景観形成指針を定めており、広告物景観形成指針では、平成27年7月1日から施行した新たな許可基準に加え、以下のとおり、適合努力義務がある誘導基準を定めています。広告物景観形成指針のうち、許可基準の詳細については、「屋外広告物新基準の概要」をご覧ください。
(1)原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区
対象地区
原爆ドームのバッファーゾーンを中心に、東は鯉城通りとその道路端から50m以内の区域、西は河岸から2番目の街区まで、また、北はNTTクレド基町ビルを含む街区までの区域
対象物件
全ての屋外広告物の表示又は掲出物件の設置
広告物景観形成基準
許可基準
「屋外広告物新基準の概要」参照
誘導基準
- 周辺の街並みや建築物との調和を図る。
- 表示内容、掲出数は必要最小限のものとする。
- 形態、意匠、色彩、大きさ、位置、素材など、デザインを工夫する。
- テナント看板等はできる限り集約化する。
A~D地区
- 地上に設置する広告物の上端までの高さは10m以下とする。
- 原則として、平和記念公園、平和大通りから見える場所には、広告物を掲出しない。
- 平和記念公園、平和大通り、河川から見える場所には、屋上広告物を掲出しない。
- 点滅又は輝度が変化する広告物は掲出しない。
E地区
- 原則として、平和記念公園から見える場所には、広告物を掲出しない。
- 平和記念公園、平和大通り、河川から見える場所には、屋上広告物を掲出しない。
- 河川・港湾から見える場所については、次のとおりとする。
広告物全般
- 地表から広告物の上端までの高さが10m以下の位置に掲出する。
- 原則として、ビル名称等又は店名以外の広告物を掲出しない。
- 表示面積が2平方メートルを超える広告物の地色は、色相が0Rから5Yまでの場合は彩度8以下、それ以外の場合は彩度6以下とする。
- 点滅又は輝度が変化する広告物は掲出しない。
壁面に表示する広告物
次の条件を全て満たすものについては、高さ10mを超える場所であっても1壁面に1個までは表示できる。
- 【表示形式・内容】箱文字又は直塗りで表示する広告物で、ビル名称等又は駐車場を表す案内用記号(Pマーク)
- 【文字の大きさ】縦1.2m以下
- 【商標・Pマークの大きさ】縦横それぞれ2.4m以下
- 【文字・商標・Pマークの色彩】色相が0Rから5Yまでの場合は彩度8以下、それ以外の場合は彩度6以下
- 【照明】文字の内部、裏面や背後の壁面に取り付ける照明に限り設置可
協議先
都市整備局都市計画課都市デザイン係
(2)平和大通り沿道地区
対象地区
平和大通り及び平和大通りの道路端から50m以内の区域(沿道街区の奥行が50m以下の場合は、当該街区までとし、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区のエリアと重複する部分を除く。)
対象物件
全ての屋外広告物の表示又は掲出物件の設置
広告物景観形成指針
許可基準
「屋外広告物新基準の概要」参照
誘導基準
- 周辺の街並みや建築物との調和を図る。
- 表示内容、掲出数は必要最小限のものとする。
- 形態、意匠、色彩、大きさ、位置、素材など、デザインを工夫する。
- テナント看板等はできる限り集約化する。
- 地上に設置する広告物の上端までの高さは10m以下とする。
- 平和大通りから見える場所で高さが10m以下の位置には、ビル名称等又は店名のみ表示できる。
- 平和記念公園、平和大通り、河川から見える場所には、屋上広告物を掲出しない。
- 点滅又は輝度が変化する広告物は掲出しない。
協議先
都市整備局都市計画課都市デザイン係
(3)縮景園周辺地区
対象地区
縮景園とこれに隣接する民・公有地、これらの周辺道路、その周辺道路の南に接する一街区
対象物件
全ての屋外広告物の表示又は掲出物件の設置
広告物景観形成指針
許可基準
「屋外広告物新基準の概要」参照
誘導基準
- 周辺の街並みや建築物との調和を図る。
- 表示内容、掲出数は必要最小限のものとする。
- 形態、意匠、色彩、大きさ、位置、素材など、デザインを工夫する。
- テナント看板等はできる限り集約化する。
- 地上に設置する広告物の上端までの高さは10m以下とする。
- 原則として、縮景園から見える場所には、広告物を掲出しない。
- 縮景園、河川から見える場所には、屋上広告物を掲出しない。
- 点滅又は輝度が変化する広告物は掲出しない。
協議先
都市整備局都市計画課都市デザイン係
(4)リバーフロント・シーフロント地区のエリア
対象地区
市街地内の主要河川の区域及び護岸から200m以内の区域を中心とし、広島港色彩計画の対象である佐伯区、南区、安芸区の港湾沿いの区域やこの区域に隣接する八幡川の一部を加えた区域(ただし、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区、平和大通り沿道地区並びに縮景園周辺地区と重複する部分を除く。)
対象物件
河川・港湾からの景観に影響を及ぼすおそれがある屋外広告物の表示又は掲出物件の設置
広告物景観形成指針
許可基準
「屋外広告物新基準の概要」参照
誘導基準
- 周辺の街並みや建築物との調和を図る。
- 表示内容、掲出数は必要最小限のものとする。
- 形態、意匠、色彩、大きさ、位置、素材など、デザインを工夫する。
- テナント看板等はできる限り集約化する。
- 河川・港湾から見える場所について
広告物全般
- 地表から広告物の上端までの高さが10m以下の位置に掲出する。
- 原則として、ビル名称等又は店名以外の広告物を掲出しない。
- 表示面積が2平方メートルを超える広告物の地色は、色相が0Rから5Yまでの場合は彩度8以下、それ以外の場合は彩度6以下とする。
- 点滅又は輝度が変化する広告物は掲出しない。
壁面に表示する広告物
次の条件を全て満たすものについては、高さ10mを超える場所であっても1壁面に1個まで表示できる。
- 【表示形式・内容】箱文字又は直塗りで表示する広告物で、ビル名称等又は駐車場を表す案内用記号(Pマーク)
- 【文字の大きさ】縦1.2m以下
- 【商標・Pマークの大きさ】縦横それぞれ2.4m以下
- 【文字・商標・Pマークの色彩】色相が0Rから5Yまでの場合は彩度8以下、それ以外の場合は彩度6以下
- 【照明】文字の内部、裏面や背後の壁面に取り付ける照明に限り設置可
屋上広告物
掲出しない。
協議先
都市整備局都市計画課都市デザイン係
(5)広島市域のうち(1)~(4)に掲げる地区等以外の区域
対象物件
建築物又は工作物の建築等に係る事前協議において、建築物又は工作物に付帯等する屋外広告物又は掲出物件がある場合の当該物件の表示又は設置
広告物景観形成指針
- できる限り最小限の設置個所数及び大きさとする。
- 文字等のデザイン・色は、ごちゃごちゃしたものやけばけばしいものは避け、建築物又は工作物との調和に配慮する。
- 原則、屋上広告物は設けない。
- テナント名は、建築物又は工作物の入り口付近にパネル等により集合表示する。
協議先
各区(農林)建設部建築課
事前協議制度の詳細は、広島市ホームページ〔トップページ>事業者向け情報>都市計画>景観計画(都市デザイン)>条例・計画等(景観計画)>景観法に基づく届出等に係る事前協議制度に関する取扱要綱(平成27年1月1日新設)〕に掲載しています。
区域の詳細は、広島市ホームページ〔トップページ>事業者向け情報>都市計画>広島の都市計画>ひろしま地図ナビ(都市計画情報等)〕で確認できます。
問合せ先
- 都市整備局都市計画課都市デザイン係 082-504-2277
- 中区建設部建築課 082-504-2579
- 東区建設部建築課 082-568-7745
- 南区建設部建築課 082-250-8960
- 西区建設部建築課 082-532-0950
- 安佐南区農林建設部建築課 082-831-4954
- 安佐北区農林建設部建築課 082-819-3938
- 安芸区農林建設部建築課 082-821-4929
- 佐伯区農林建設部建築課 082-943-9745
このページに関するお問い合わせ
都市整備局都市計画課 都市デザイン係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2277(都市デザイン係) ファクス:082-504-2512
[email protected]