屋外広告物の手引き 第2章 屋外広告物の許可について(その2)
7 屋外広告物の許可基準
屋外広告物を表示・設置するときには、広告物の種類ごとに以下の基準に適合していることが必要です。
また、広島市景観計画に基づく許可基準の改正により、これらの許可基準に加えて、周辺の街並みとの調和や景観への配慮の観点等から新たな許可基準を設けています。(平成27年7月1日施行)
新たな許可基準の内容、広島市景観計画に定める地区・区域ごとの基準、運用上の取扱い等については、「屋外広告物新基準の概要」及び「屋外広告物新基準の解説」をご覧ください。
1 地上に設置する広告塔又は平看板(アーチ看板を除く。)
(1)家屋連たん区域(半径150mの範囲内に連たんする戸数が10戸以上の区域をいう。)内に設置するもの
(平看板)(平看板)(平看板)(広告塔)
表示面積はいずれも 20平方メートル以下
(2)家屋連たん区域外に設置するもの((3)の区域を除く。)
(平看板)(平看板)(平看板)(広告塔)
表示面積はいずれも 30平方メートル以下
(3)家屋連たん区域外で高速自動車国道の路肩から展望することができる区域内に設置するもの
(注)高速自動車国道とは、次の道路をいい、道路公団の設計協議が完了した旨を本市が公告した場合も含む。
- 中国縦貫自動車道
- 山陽自動車道
- 中国横断自動車道
2 建築物の屋上に設置する広告塔又は平看板
建物の壁面から外に出ないこと
地表から広告塔又は平看板の上端までの高さが当該建築物の高さ以下、かつ46m以下(やむを得ないと認められるときは51m以下)
Hmax1~3≦46m
(51m)
3 建築物、工作物(6に規定する電柱等を除く。)を利用する突き出し看板
- 車道上:H1≧4.5m W1≦1.0m
- 歩道上:H2≧2.5m W2≦1.0m
(道路占用許可の基準) - 表示面積:いずれも20平方メートル以下
【留意事項】 (平成19年追加)
民地内に収まる突出し看板であっても、民地が歩道に接しており、民地と歩道の間に柵、段差等がなく、民地を歩道と同様に通行する可能性がある場合には、通行者への安全を確保するため、当該突出し看板の下端の高さは、歩道上に突き出る場合の高さとすること。
4 アーチ看板(原則として新設は認めない。)
(1)車道を横断する場合

H≧5.0m 表示面積30平方メートル以下
(2)歩道上の場合

H≧3.5m 表示面積30平方メートル以下
5 立看板(道路上への設置は認めない。)
【留意事項】 (平成19年追加)
- 立看板は、立て掛けるだけでなく、強風で飛ばされないよう、頑丈に固定すること。
- 独立式の置き看板は、路上に置かれる事例が多く見られることから、条例第8条の禁止広告物(道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの)とみなして許可しない。
6 電柱、街灯柱、消火栓標識等を利用し、設置する添加・巻付け看板
(1)道路上の電柱等への添加看板

個数は1柱につき1個
表示面積は1.0平方メートル以下
H ≧ 4.5m
H ≧ 3.5m(歩道上)
H ≧ 2.5m(歩道上で、やむを得ないと認める場合)
道路上の電柱で、信号機のある交差点から20mの区間内は許可できない。
路面から4.5m以上の高さの標識の前方10m・後方30mの区間内は、車道側に向けて添加してはならない。
(2)道路上の電柱等への巻付け看板
(大きさ)縦1.5m以下
横0.8m以下
(表示面積)1.0平方メートル以下
(個数)1柱につき1個
ただし、表示面積1平方メートルの範囲内において1個を2面として掲出できる。
直塗り、夜光塗料不
道路を占用するものは、道路標識の前方・後方10m以内の区間内は、車両の進行方向に対面して表示してはならない。
道路を占用するものは、信号機のある交差点では、その交差点の側端から30m以内の区間内は、車両の進行方向に対面して表示してはならない。
(3)その他の電柱等への添加看板・巻付け看板
- 道路上の電柱等でないこと。
- 看板の大きさ
縦 1.5m以下
横 0.8m以下 - 表示面積 1平方メートル以下
- 直塗り、夜光塗料不可
- 個数
- 添加看板:1柱につき1個
- 巻付看板:1柱につき1個。ただし、表示面積1平方メートルの範囲内で1個を2面として掲出できる。
7 電車又は乗合自動車に表示する広告板
ア 電車広告板
- 許可
- 1側面につき4個以下
- 側面のみ
- 表示面積は1側面につき合計4平方メートル以下
- 適用除外
- 1側面につき2個以下
- 側面のみ
- 1個の大きさは、縦0.6m以下 横0.9m以下
計 1側面につき6個以下
イ 乗合自動車広告板
- 許可
- 1側面につき1個
- 側面のみ
- 大きさは、縦0.7m以下、横3.5m以下
- (参考)適用除外
- 1側面につき1個
- 後面につき1個
- 側面または後面のみ
- 大きさ
- 側面:(縦)0.45m以下 (横)1.20m以下
- 後面:(縦)0.45m以下 (横)0.60m以下
計
- 1側面につき2個
- 後面につき1個
8 タクシーの車体を利用する広告物及び広告塔
- 表示面積4平方メートル以下
- 窓に表示しないこと
- 表示面積4平方メートル以下
- 窓に表示しないこと
- 広告塔の位置は、車体の上部であること。
9 車両(電車、乗合自動車、タクシー及び宣伝車を除く。)の車体に表示する広告物
- 位置は、側面であること。
- 表示面積は、1面につき2平方メートル以下
- 個数は、1面につき1個
10 気球広告
表示面積20平方メートル以下
11 はり札(道路上への設置は認めない。)
- 1枚につき、1平方メートル以下
- 工作物等の1壁面につき、3枚以下
12 はり紙(道路上への設置は認めない。)
- 1枚につき、1.5平方メートル以下
- 工作物等の1壁面につき、5枚以下
13 地下通路等の天井からつり下げる広告
- 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下
- 路面から当該広告の下端までの高さは2.5m以上
8 自家用複合広告物の取扱いについて
幕広告を含む自家用複合広告物(平成19年追加)
地上に設置する平看板の支柱等に幕広告を表示するための枠、腕木等が付加されている自家用複合広告物については、当該平看板と当該枠、腕木等とは別の広告物として取り扱います。
したがって、家屋連たん区域内においては、平看板部分の表示可能面積の合計が20平方メートル以内であれば許可することができます。また、幕広告を表示するための枠、腕木等については、別途、枠1個当たり幕1枚、腕木1本(又は一対)当たり幕1枚として取り扱います。
手数料の算定方法
広告板 a×b(×2面) ○○円
幕広告 掲出可能枚数×単価 ○○円
計○○円

【留意事項】
幕広告の腕木が道路に突き出るものの許可要件
幕の下端の腕木があること。
幕の腕木の突出し幅及び下端の腕木の高さは、突出し看板の許可基準に適合すること。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局都市計画課 都市デザイン係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2277(都市デザイン係) ファクス:082-504-2512
[email protected]