屋外広告物の手引き 第4章 屋外広告業
1 屋外広告業の定義(法第2条第2項)
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の工事を請け負う営業をいい、元請け、下請けといった立場の如何は問いません。
一方、屋外広告物に関する営業であっても、表示・設置の工事を請け負わない営業(例えば、屋外広告物の印刷、製作のみを行う営業)は屋外広告業には該当しません。
2 屋外広告業登録制度の概要
屋外広告業の登録については、屋外広告物法の規定(第4章 屋外広告業)に基づき広島市屋外広告物条例に規定されていますが、規定の概要は次のとおりです。
(1)登録
- ア 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
また、登録は5年ごとの更新とする。 - イ 市長は、登録の申請者が登録を取り消されその処分のあった日から2年を経過しない者、業務主任者を選任していない者等に該当する場合は、登録を拒否する。
(2)屋外広告業者の遵守事項
- ア 登録申請書に記載した事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。
- イ 屋外広告業を廃業したときは、市長に届け出なければならない。
- ウ 営業所ごとに、所定の資格(注)を有する業務主任者を選任し、その営業所における業務の適正な実施を確保させなければならない。
(注):業務主任者の資格(次のいずれかに該当する者)
- 屋外広告士
- 広島市屋外広告物講習会の修了者
- 広島市以外の自治体が平成18年6月30日以前に開催した屋外広告物講習会の修了者
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、職業訓練修了者又は技能検定合格者であって広告美術仕上げに係るもの
- 広島市長が広島市屋外広告物講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有するものと認定した者
- 認定要件(次のいずれかに該当する者)
- 業務主任者として屋外広告物に関する法令に違反することなく5年以上の業務経験を有する者
- 広島市以外の自治体が平成18年7月1日以後に開催した屋外広告物講習会の修了者
- 認定申請手続き
別冊「屋外広告業登録説明資料」に掲載しています。
- 認定要件(次のいずれかに該当する者)
- エ 営業所ごとに、所定の事項を記載した標識を掲げなければならない。
- オ 営業所ごとに、帳簿を備え、所定の事項を記載し、これを保存しなければならない。
(3)登録の取消し等
- ア 市長は、屋外広告業者が不正の手段により登録を受けたとき、登録拒否の理由に該当することとなったとき、登録変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、屋外広告物法に基づく条例若しくはこれに基づく処分に違反したとき、又はこの条例に違反した屋外広告物に関する営業を行ったときは、その登録を取り消し、又は営業の停止を命ずることができる。
- イ 市長は、屋外広告業者に対し、特に必要があると認めるときは、報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(4)手数料
屋外広告業登録申請手数料として、登録(更新の登録を含む。)の申請の際、1万円の手数料を徴収する。
(5)罰則
- ア 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- (ア)登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
- (イ)不正の手段により登録を受けた者
- (ウ)営業の停止の命令に違反した者
- イ 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- (ア)登録変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- (イ)営業所の業務主任者を選任しなかった者
- ウ 次のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
- (ア)市長が求める報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- (イ)市長の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- エ 次のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
- (ア)廃業等の届出を怠った者
- (イ)登録標識を掲げない者
- (ウ)営業に関する所定の帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
3 屋外広告業の登録方法
別冊「屋外広告業登録説明資料」に掲載しています。
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