屋外広告物の手引き 第6章 地区計画制度
以下の地区において定める都市計画法に基づく地区計画の区域(全部又は一部)では、建築物等の形態又は意匠の制限があります。屋外広告物を設置する場合は、行為着手の30日前までに各区(農林)建設部建築課への届出が必要です。令和5年4月1日現在
区 |
地区名 |
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中 | 基町高次都市機能集積地区 |
東 |
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東・南 | 広島駅新幹線口周辺地区 |
西 |
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安佐南 |
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安佐南・佐伯 |
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安佐北 |
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安芸 |
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佐伯 |
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計画の詳細は、都市整備局 都市計画課 都市計画係 又は該当する各区(農林)建設部建築課へお問い合わせください。また、広島市 トップページ〔トップページ>事業者向け情報>都市計画>広島の都市計画>地区計画の届出〕から各地区計画の計画書等がダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局都市計画課 都市デザイン係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2277(都市デザイン係) ファクス:082-504-2512
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