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屋外広告物の手引き 第2章 屋外広告物の許可について(その2)

ページ番号:0000007756 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

7 屋外広告物の許可基準

8 自家用複合広告物の取扱について

7 屋外広告物の許可基準

屋外広告物を表示・設置するときには、広告物の種類ごとに以下の基準に適合していることが必要です。
また、広島市景観計画に基づく許可基準の改正により、これらの許可基準に加えて、周辺の街並みとの調和や景観への配慮の観点等から新たな許可基準を設けています。(平成27年7月1日施行)
新たな許可基準の内容、広島市景観計画に定める地区・区域ごとの基準、運用上の取扱い等については、「屋外広告物新基準の概要」及び「屋外広告物新基準の解説」をご覧ください。

1 地上に設置する広告塔又は平看板(アーチ看板を除く。)

(1)家屋連たん区域(半径150mの範囲内に連たんする戸数が10戸以上の区域をいう。)内に設置するもの

高さ15m以下の平看板高さ15m以下の広告塔
(平看板)(平看板)(平看板)(広告塔)

表示面積はいずれも 20平方メートル以下

(2)家屋連たん区域外に設置するもの((3)の区域を除く。)

高さ6m以下の平看板高さ10m以下の広告塔
(平看板)(平看板)(平看板)(広告塔)

表示面積はいずれも 30平方メートル以下

(3)家屋連たん区域外で高速自動車国道の路肩から展望することができる区域内に設置するもの

家屋連たん区域外で高速自動車国道の路肩から展望することができる区域内に設置するものの画像

(注)高速自動車国道とは、次の道路をいい、道路公団の設計協議が完了した旨を本市が公告した場合も含む。
・中国縦貫自動車道
・山陽自動車道
・中国横断自動車道

2 建築物の屋上に設置する広告塔又は平看板

建築物の屋上に設置する場合

建物の壁面から外に出ないこと
地表から広告塔又は平看板の上端までの高さが当該建築物の高さ以下、かつ46m以下(やむを得ないと認められるときは51m以下)
Hmax1~3≦46m
(51m)

3 建築物、工作物(6に規定する電柱等を除く。)を利用する突き出し看板

建築物を利用して外へ突き出す看板の高さ

  • 車道上:H1≧4.5m W1≦1.0m
  • 歩道上:H2≧2.5m W2≦1.0m
    (道路占用許可の基準)
  • 表示面積:いずれも20平方メートル以下

【留意事項】 (平成19年追加)
民地内に収まる突出し看板であっても、民地が歩道に接しており、民地と歩道の間に柵、段差等がなく、民地を歩道と同様に通行する可能性がある場合には、通行者への安全を確保するため、当該突出し看板の下端の高さは、歩道上に突き出る場合の高さとすること。

4 アーチ看板(原則として新設は認めない。)

(1)車道を横断する場合

車道を横断するアーチ看板の床から看板下までの高さをHとする
H≧5.0m 表示面積30平方メートル以下

(2)歩道上の場合

歩道上のアーチ看板の床から看板下までの高さをHとする
H≧3.5m 表示面積30平方メートル以下

5 立看板(道路上への設置は認めない。)

立看板は幅1.0m以下、高さ2.0m以下、足部分0.5m以下

【留意事項】 (平成19年追加)

  • 立看板は、立て掛けるだけでなく、強風で飛ばされないよう、頑丈に固定すること。
  • 独立式の置き看板は、路上に置かれる事例が多く見られることから、条例第8条の禁止広告物(道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの)とみなして許可しない。

6 電柱、街灯柱、消火栓標識等を利用し、設置する添加・巻付け看板

(1)道路上の電柱等への添加看板

電柱に取り付ける看板は幅0.8m以下、高さ1.5m以下床から看板までの高さをHとする

個数は1柱につき1個
表示面積は1.0平方メートル以下
H ≧ 4.5m
H ≧ 3.5m(歩道上)
H ≧ 2.5m(歩道上で、やむを得ないと認める場合)

信号機から20m以上はなして設置

道路上の電柱で、信号機のある交差点から20mの区間内は許可できない。

路面から4.5m以上の高さの標識の前方10m・後方30mの区間内は、車道側に向けて添加してはならない。

路面から4.5m以上の頭上標識の前方10m以内および後方30m以内は設置不可

(2)道路上の電柱等への巻付け看板

巻付け看板

(大きさ)縦1.5m以下
 横0.8m以下
(表示面積)1.0平方メートル以下
(個数)1柱につき1個

ただし、表示面積1平方メートルの範囲内において1個を2面として掲出できる。
直塗り、夜光塗料不

道路を占用するものは、道路標識の前方・後方10m以内の区間内は、車両の進行方向に対面して表示してはならない。

道路脇の巻付け看板

道路を占用するものは、信号機のある交差点では、その交差点の側端から30m以内の区間内は、車両の進行方向に対面して表示してはならない。

交差点での巻付け看板

(3)その他の電柱等への添加看板・巻付け看板

  • 道路上の電柱等でないこと。
  • 看板の大きさ
    縦 1.5m以下
    横 0.8m以下
  • 表示面積 1平方メートル以下
  • 直塗り、夜光塗料不可
  • 個数
添加看板 1柱につき1個
巻付看板 1柱につき1個。ただし、表示面積1平方メートルの範囲内で1個を2面として掲出できる。

7 電車又は乗合自動車に表示する広告板

ア 電車広告板

 

電車

許可 1側面につき
4個以下
  • 側面のみ
  • 表示面積は1側面につき合計4平方メートル以下
適用除外 1側面につき
2個以下
  • 側面のみ
  • 1個の大きさは、縦0.6m以下 横0.9m以下
1側面につき
6個以下
 

イ 乗合自動車広告板

 

乗合自動車

許可 許可 1側面につき1個
  • 側面のみ
  • 大きさは、縦0.7m以下、横3.5m以下
(参考)
適用除外
適用除外

1側面につき1個
後面につき1個

  • 側面または後面のみ
  • 大きさ
区分 側面 後面
0.45m以下 0.45m以下
1.20m以下 0.60m以下
1側面につき2個
後面につき1個
 

8 タクシーの車体を利用する広告物及び広告塔

タクシー車体側面の広告物

  • 表示面積4平方メートル以下
  • 窓に表示しないこと

タクシー車体側面の広告物と上部広告塔

  • 表示面積4平方メートル以下
  • 窓に表示しないこと
  • 広告塔の位置は、車体の上部であること。

9 車両(電車、乗合自動車、タクシー及び宣伝車を除く。)の車体に表示する広告物

  • 位置は、側面であること。
  • 表示面積は、1面につき2平方メートル以下
  • 個数は、1面につき1個

10 気球広告

気球広告は長さ20m以下×幅1.0m以下

表示面積20平方メートル以下

11 はり札(道路上への設置は認めない。)

  • 1枚につき、1平方メートル以下
  • 工作物等の1壁面につき、3枚以下

12 はり紙(道路上への設置は認めない。)

  • 1枚につき、1.5平方メートル以下
  • 工作物等の1壁面につき、5枚以下

はり札・はり紙の注意点

13 地下通路等の天井からつり下げる広告

  • 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下
  • 路面から当該広告の下端までの高さは2.5m以上

8 自家用複合広告物の取扱いについて

幕広告を含む自家用複合広告物(平成19年追加)
地上に設置する平看板の支柱等に幕広告を表示するための枠、腕木等が付加されている自家用複合広告物については、当該平看板と当該枠、腕木等とは別の広告物として取り扱います。
したがって、家屋連たん区域内においては、平看板部分の表示可能面積の合計が20平方メートル以内であれば許可することができます。また、幕広告を表示するための枠、腕木等については、別途、枠1個当たり幕1枚、腕木1本(又は一対)当たり幕1枚として取り扱います。

手数料の算定方法

広告板 a×b(×2面)

○○円

幕広告 掲出可能枚数×単価

○○円

計○○円二つの脚に支えられた広告板と、その両脚の間に垂らす広告幕

広告板の横幅をa、縦幅をbとする

【留意事項】
幕広告の腕木が道路に突き出るものの許可要件

幕の下端の腕木があること。
幕の腕木の突出し幅及び下端の腕木の高さは、突出し看板の許可基準に適合すること。