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屋外広告物の手引き 第2章 屋外広告物の許可について(その1)

ページ番号:0000007755 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

1 屋外広告物を表示・設置するときの手続き
2 屋外広告物を表示・設置できない地域・場所(禁止地域、条例第4条)
3 屋外広告物を表示・設置できない物件(禁止物件、条例第5条)
4 禁止広告物(条例第8条)
5 適用除外について(条例第6条)
6 適用除外の基準(条例第6条)

1 屋外広告物を表示・設置するときの手続き

(1)許可申請

個人、団体、会社をはじめ国、地方公共団体に至るまで、だれでもが本市域内で屋外広告物を表示・設置しようとするときは、広島市屋外広告物条例第3条に基づき、各区役所で許可を受けなければなりません。
ただし、屋外広告物を表示・設置できない地域、表示・設置できない物件、表示・設置できない広告物があるほか、許可を要しない物件もありますので、注意が必要です。

表示(掲出)
場所
許可申請先
中区 中区
建設部維持管理課
〒730-8587 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
Tel 082-504-2576(直通) Fax 082-541-3835
東区 東区
建設部維持管理課
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号
Tel 082-568-7739(直通) Fax 082-262-6986
南区 南区
建設部維持管理課
〒734-8522 広島市南区皆実町一丁目5番44号
Tel 082-250-8956(直通) Fax 082-252-7179
西区 西区
建設部維持管理課
〒733-8530 広島市西区福島町二丁目2番1号
Tel 082-532-0946(直通) Fax 082-232-9783
安佐南区 安佐南区農林建設部
維持管理課
〒731-0193 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
Tel 082-831-4948(直通) Fax 082-877-7749
安佐北区 安佐北区農林建設部
維持管理課
〒731-0292 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
Tel 082-819-3925(直通) Fax 082-815-3906
安芸区 安芸区農林建設部
維持管理課
〒736-8501 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
Tel 082-821-4921(直通) Fax 082-822-8069
佐伯区 佐伯区農林建設部
維持管理課
〒731-5195 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
Tel 082-943-9752(直通) Fax 082-923-5098

(2)許可申請者

(平成19年追加)

屋外広告物許可申請書に記載する「申請者」については、次のアからウのいずれかにより取り扱うことにしています。

  • ア 広告物(注1) 広告主(表示物に対して最終的に責任を負うべき者)
    注1 直塗り等広告物、はり紙、はり札等、屋外広告物そのものをいう。
  • イ 掲出物件(注2) 設置者(掲出物件に対して最終的に責任を負うべき者)
    注2 広告板、広告塔、掲示板等の屋外広告物を掲出する目的で設置される物件をいい、何の表示がなくても掲出物件として取り扱う。
    【留意事項】
    a 貸しビルのテナント名称を列記した看板の申請者は、ほとんどの場合、ビルの所有者等であり、テナントではないこと。
    また、許可基準適合の判定及び手数料の算定の基礎となる表示面積には、入居者不在等により広告表示のない白地部分も含まれること。
    b  広告募集して表示される看板(貸し看板)の申請者は看板の設置者であり、広告主ではないこと。
    また、許可基準適合の判定及び手数料の算定の基礎となる表示面積には、広告募集中等により広告表示のない白地の面も含まれること。
  • ウ 車両、船舶等に表示する広告物・・・車両、船舶等の所有者等>

(3)許可申請の種類

(平成19年追加)

  • ア 新規許可申請
    新たな屋外広告物を表示・設置しようとするときの申請です。
  • イ 変更許可申請
    既に許可を受けて表示・設置した広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときの申請です。ただし、規則第4条に規定する軽微な変更・改造の場合には変更許可申請の必要はありません。
    【留意事項】
    a 変更許可は前回許可に対するものであるので、申請書の添付書類には、変更する広告物の前回許可内容及び今回変更内容の双方が記載されていること。
    b 申請手数料の算定に当たっては、変更する広告物のみを対象とすること。
    c 申請手数料は、変更後の広告物の表示面積により算定すること。
    [例示]
    • 表示内容のみを変更する場合には、前回許可の表示面積により算定する。
    • 表示内容及び表示面積を変更する場合には、変更後の表示面積により算定する。
    • 複合広告物に新たな広告板を追加する場合には、変更後の表示面積(従前の表示面積+追加の表示面積)により算定する。
    • 複合広告物の広告板の一部を除却する場合には、除却に係る広告板の「屋外広告物除却(滅失)届出書」により処理する。その後の継続許可申請手数料は、変更後の表示面積(従前の表示面積-除却した広告板の表示面積)により算定する。
    • 一個の壁面広告に新たな表示物を追加する場合には、変更後の表示面積(従前の表示面積+追加の表示面積)により算定する。
    • 一個の壁面広告の表示物の一部を除却する場合には、除却に係る表示物の「屋外広告物除却(滅失)届出書」により処理する。その後の継続許可申請手数料は、変更後の表示面積(従前の表示面積-除却した表示物の表示面積)により算定する。
    • 光源のない広告物に光源を取り付けた場合には、変更許可申請の際、「光源を利用したもの」の手数料により算定する。
    • 光源のある広告物の光源を除却した場合には、「屋外広告物除却(滅失)届出書」により処理する。その後の継続許可申請手数料は、「光源を利用しないもの」の手数料とする。
  • ウ 継続許可申請
    既に許可を受けている屋外広告物の許可期間を更新しようとするときの申請です。

(4)屋外広告物許可申請以外の所要手続き

屋外広告物の表示・設置に当たっては、屋外広告物許可以外に、他の法令に基づく確認、許可等が必要な場合があります。

  • ア 事前協議制度(「第5章 事前協議制度」参照)(平成27改正)
    要綱に基づく事前協議制度の対象地区(広島市景観計画に定める景観計画重点地区のうち、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区、平和大通り沿道地区、縮景園周辺地区、リバーフロント・シーフロント地区のエリア)において屋外広告物を表示・設置しようとする場合には、屋外広告物許可申請に先立ち、事前協議を行う必要があります。(リバーフロント・シーフロント地区のエリアについては、河川・港湾からの景観に影響を及ぼすおそれがある屋外広告物に限る。)(都市整備局都市計画課都市デザイン係)
  • イ 景観形成広告整備地区に係る届出 (平成27追加)
    事前協議制度の対象地区を屋外広告物条例第12条第1項の「景観形成広告整備地区」に指定しており、地区内で屋外広告物を表示・設置しようとする場合には、屋外広告物許可申請を要しない広告物についても一部のものを除き、届出を行う必要があります。(平成27年7月1日から運用開始)(都市整備局都市計画課都市デザイン係)
  • ウ 地区計画に係る届出(「第6章 地区計画制度」参照)(平成19追加)
    都市計画法に規定する地区計画の区域(屋外広告物に関する制限が定められた地区)において屋外広告物を表示・設置しようとする場合には、屋外広告物許可申請に先立ち、届出を行う必要があります。(各区役所(農林)建設部建築課)
  • エ 道路占用許可
    突出し看板等を道路上に設置する場合には、道路法に規定する道路占用許可を受ける必要があります。(直轄国道:広島国道事務所、広島市管理道:各区(農林)建設部維持管理課)
  • オ 道路使用許可 (平成19改正)
    広告物の設置工事に当たり、道路を使用(クレーン作業等)する場合には、道路交通法に規定する道路使用許可が必要です。(所轄の警察署)
  • カ 建築確認(平成19改正)
    高さが4mを超える広告板、広告塔等を設置する場合には、建築基準法に規定する建築確認が必要です。(各区役所(農林)建設部建築課又は指定確認検査機関)
  • キ 土地、建物等の所有者等の承諾
    他人の土地、建物、工作物等に屋外広告物を表示・設置する場合には、その所有者又は管理者の承諾が必要です。

(5)許可に関する留意事項

  1. 許可基準に適合していること。
  2. 許可期間は1年以内であること。
  3. 許可申請の際、手数料を納付すること。
  4. 許可条件を付することがあること。
  5. 禁止広告物でないこと。
  6. 許可を受けた広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、軽微な変更・改造を除き、変更許可を要すること。
  7. 管理義務があること。
  8. 管理義務を怠ったときは、措置命令(改善命令、除却命令など)の対象になること。
  9. 許可を受けた広告物に関する義務違反があったときは、許可の取消しがあること。

(6)屋外広告物の表示・設置許可手続き(基本的な手順の例示)

(平成19年改正)

  • ア 新規又は変更の許可手続き
    • (1)申請者(事前の承諾、許可、協議等)
      a 事前協議制度に基づく協議(「資料編 事前協議制度の対象区域図」参照)
      b 地区計画の区域に係る届出(「資料編 地区計画による屋外広告物規制区域図」参照)
      c 道路占用許可及び道路使用許可の授受
      d 他人の土地、建物等を使用する場合の承諾
    • (2)申請者(申請書の提出)
      屋外広告物(変更)許可申請書を区役所管理課へ提出する。
    • (3)区役所維持管理課(申請書の受付・審査)
      屋外広告物(変更)許可申請書を受け付け、審査を開始する。
      許可申請手数料を調定し、納入通知書を交付する。(維持管理課の窓口で現金で支払う場合を除く。)
    • (4)申請者(許可申請手数料の納付)
      許可申請手数料を納入通知書を用いて指定の金融機関で納付又は維持管理課の窓口で現金で支払う。
    • (5)区役所維持管理課(許可書の交付)
      許可申請書を審査し(上記(1)の「事前の承諾、許可、協議等」の確認を含む。)、許可申請手数料の納付を確認し、不備等がないときは許可書を交付する。
    • (6)申請者(建築確認)
      平看板、広告塔等で建築確認を要するものについては、建築確認を受ける。
  • イ 継続許可の手続き
    1. 区役所維持管理課(継続許可申請の通知)
      継続許可申請の通知書及び許可申請手数料の納付書を送付する。
    2. 申請者(申請手数料の納付及び申請書の提出)
      許可申請手数料を区役所維持管理課の窓口又は納付書を用いて指定の金融機関で納付し、許可申請書を提出する。
    3. 区役所維持管理課(申請書の審査、許可書の交付)
      許可申請書を審査し、許可申請手数料の納付を確認し、不備等がないときは許可書を交付する。

2 屋外広告物を表示・設置できない地域・場所(禁止地域、条例第4条

禁止地域とは、良好な景観の形成又は風致の維持の観点から、条例第4条の規定により、屋外広告物の表示・設置を禁止する次の地域・場所をいいます。
ただし、条例第6条の規定により禁止地域の規制が適用されない広告物(自家用広告物等)については、禁止地域においても表示・設置することができます。

(1)次の用途地域内の各事業施行区域1号)
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
高陽新住宅市街地開発事業の施行区域 高陽新住宅市街地開発事業の施行区域
鈴が峰新住宅市街地開発事業の施行区域
(2)国宝、重要文化財等の建造物及びその周囲50m以内の地域(2号)
区分 名称 所在地 摘要
国宝 不動院金堂 東区牛田新町三丁目 国指定
重要文化財 不動院鐘楼 東区牛田新町三丁目 国指定
重要文化財 不動院桜門 東区牛田新町三丁目 国指定
重要文化財 國前寺本堂 東区山根町 国指定
重要文化財 國前寺庫裏 東区山根町 国指定
重要文化財 広島平和記念資料館本館 中区中島町 国指定
重要文化財 世界平和記念聖堂 中区幟町 国指定
重要有形民俗文化財 湯ノ山明神旧湯治場 佐伯区湯木町湯の山 国指定
(3)史跡・名勝の地域(2号)
区分 名称 所在地
国指定史跡 広島城跡 中区基町
国指定史跡 頼山陽居室 中区袋町
国指定史跡 原爆ドーム 中区大手町一丁目
国指定史跡 中小田古墳群 安佐北区口田町、口田南町
国指定名勝 縮景園 中区上幟町
国指定名勝 平和記念公園 中区中島町、大手町一丁目
(4)重要文化財の建造物及びその周囲50m以内の地域(3号)
区分 名称 所在地 摘要
重要文化財 三瀧寺多宝塔 西区三滝山 県指定
(5)保存樹林のある地域(6号)
名称 所在地 面積
三入神社 安佐北区可部大字下町屋字雨乞山 5,490平方メートル
弘住神社 安佐北区口田南二丁目 6,000平方メートル
(6)次の道路の区間の用地(7号)(平成21年改正)
種別 路線名称等 区間
高速自動車国道及び自動車専用道路 全区間
一般国道 2号 安芸区船越南四丁目(花都川西岸)から西区観音本町一丁目新観音橋西詰まで
54号 紙屋町交差点から中央公園に面する部分まで
県道 南観音観音線 全部
市が管理する河岸緑地に面する部分の区間

市道

中1区・2区・3区、南3区及び西2区比治山庚午線(新己斐橋以西を除く。)並びに中1区72号線・88号線・127号線・128号線・129号線及び215号線並びに中2区1号線(相生橋連絡橋を除く。)及び2号線(本川橋を除く。)
中1区中広宇品線 中央公園に面する部分
中1区116号線 広島市民病院に面する部分
市が管理する河岸緑地に面する部分の区間
都市公園に面する市道のうち、公園に隣接する側の用地

(7)家屋連たん区域外で、高速自動車国道から展望でき、路肩から両側500m未満の区域(8号)
(8)都市公園(9号)
(9)官公庁、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公衆便所その他市長が指定する公共施設の建造物及び敷地(10号)
(10)古墳、墓地、火葬場及び葬祭場(11号)
(11)社寺、仏堂及び教会並びにこれらの境域(12号)
(12)その他市長が良好な景観又は風致を維持するため特に必要があると認めて指定する地域又は場所(13号)

3 屋外広告物を表示・設置できない物件(禁止物件、条例第5条)

次に掲げる物件には、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆への危害防止の観点から、条例第6条第1項に掲げる広告物を除き、広告物の表示・設置が禁止されています。

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯
  2. 公共物たる石垣及び擁壁
  3. 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹(令和5年4月現在 82本指定)
  4. 信号機、警報機、道路標識、道路上の柵、駒止めその他これらに類するもの
  5. 郵便ポスト、電話ボックス、路上変圧器その他これらに類するもの
  6. 送電塔及び照明塔
  7. 銅像、神仏像、記念碑、慰霊碑その他これらに類するもの
  8. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
  9. 電柱、街灯柱その他これらに類するもの
  10. アーチ及びアーケードの支柱その他これらに類するもの

(9・10は、はり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)のみ表示できません。)

4 禁止広告物(条例第8条)

次に掲げる広告物は、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆への危害防止の観点から、表示・設置することが禁止されています。許可を受けて表示・設置している広告物であっても、年月の経過等により次に掲げる状態になったものについては、補修し、又は除却しなければなりません。

  1. 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
  2. 著しく破損し、又は老朽したもの
  3. 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  4. 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

5 適用除外について(条例第6条)

第1章の2「屋外広告物の定義」に記述したように、屋外広告物はきわめて広い概念であり、日常生活に登場する屋外広告物(例、民家の表札など)のすべてを規制の対象とすることは、市民生活のうえからも、また、行政効率のうえからも適当ではありません。そうしたことから、社会生活を営むうえで必要最小限の広告物、公共性の強い広告物等については、規制の全部又は一部を適用しないことにしています。
【適用除外に関する留意事項】(平成19改正)

  1. 適用除外の基準が設けられた広告物については、当該基準に適合するものであること。
  2. 「表示面積の合計」により適用除外の基準が設けられているものについては、当該基準を超える場合には、広告物の全てに対して本来の規制が適用されること。
  3. 車体に表示する自家用広告物については、適用除外の基準面積を超える広告物は許可できないこと。
  4. 上記4の禁止広告物に係る規制に適用除外はないこと。
  5. 広告物を変更・改造した場合に、許可対象広告物になったとき(表示内容の変更により自家用以外の広告物になったとき、改造により表示面積が適用除外基準を超えたとき等)は、速やかに許可申請すること。
  6. 管理義務があること。
  7. 管理義務を怠ったときは、措置命令(改善命令、除却命令など)の対象になること。
  8. 禁止地域における自家用広告物については、表示・設置者が、当該箇所から住所、事業所、営業所又は作業所を移転、退去等をする際、除却すること。
    (注)商業広告のうち適用除外の基準があるのは、自家用広告物及び電車・バスに表示する広告物(条例第6条第4項及び同条第6項)であり、それ以外の商業広告の表示・設置については、表示面積の大小にかかわらず、禁止地域においては禁止され、許可地域においては許可が必要です。

6 適用除外の基準(条例第6条)

次に掲げる屋外広告物は、許可を受けずに表示・設置することや、禁止地域や禁止物件に表示・設置することができます。

条項 適用除外項目 適用除外される事項 基準 備考(例示)
禁止地域 禁止物件 許可

第6条
第1項

 

(1)法令の規定により表示・設置するもの 表示・設置できる 表示・設置できる 不要  
  • 道路標識
  • 建築確認の表示
(2)国又は地方公共団体が公共的目的で表示・設置するもの  
  • 納税の表示
  • 選挙関係アドバルーン
(3)公職選挙法による選挙運動のために表示・設置するポスター等   選挙ポスター
(4)国、地方公共団体又は公共的団体が寄附を受け設置した公共用の施設等に寄贈者名を表示・設置するもの
  • 柱類にあっては、0.06平方メートル以下
  • その他にあっては0.3平方メートル以下
  • 個数1個
  • 夜光塗料を用いない
  • カーブミラー
  • 街灯柱
  • ベンチ(公園)
第2項 営利を目的としない広告に係る広告物で、良好な景観形成のため表示・設置するもの 表示・設置できる 電柱・街灯柱等を除き、表示・設置できる 不要  
  • 工事用仮囲い
  • ガスタンク
第3項 政党、労働組合等がその活動のために表示・設置するもの 表示・設置できる 橋りょう、トンネル、街路樹、信号機、道路標識等を除き表示・設置できる 不要  
  • 組合大会の案内板
  • 選挙演説案内板
    (ただし、道路法上、電柱等への掲出はできない。)
第4項 (1)自己の氏名、名称、店名等を事業所、車両等に表示・設置するもの 表示・設置できる 表示・設置できない 不要 ・禁止地域で表示面積の合計が7平方メートル以下
・許可地域で表示面積の合計が10平方メートル以下
・自己車両等で10平方メートル以下
・表示面積中に自己の氏名、名称等の占める割合が1/5以上
 
(2)自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示・設置するもの
  • ○○建設保有地
  • 立入禁止
(3)一時的又は仮設的に表示・設置するもの 表示・設置期間が2週間以内 冠婚葬祭(電柱等への掲出はできない。)
(4)道標、案内図板その他公共的目的・公衆の利便に供する目的のため表示・設置するもの 表示面積7平方メートル以下
  • 住居表示板
  • 道路外の町内案内図
(5)電車又は乗合自動車の車体、系統標識、方向標識に表示・設置するもの 区分 車体(大きさ) 方向標識等
電車 縦0.6m以下×横0.9m以下
1面につき2個以下
標識の1/2以下
1面につき1個
バス 側面
縦0.45m以下×横1.2m以下
後面
縦0.45m以下×横0.6m以下
1面につき1個
標識の1/2以下
後面に1個
(6)その他市長が適当と認めて指定する広告物又は広告物を掲出する物件 ・表示面積0.5平方メートル以下
・表示面積中に占める割合が1/5以下
停留所標識、道標、案内図板等に表示するスポンサー広告
右表のいずれかの者が表示する、下記の全てを満たすもの
・事前に本市に届け出たもの
・公益的目的をもったもの
・スポンサー名等他の目的の広告物を表示しない
  • 国、地方公共団体の外郭団体等
  • 日本赤十字社、社会福祉法人、社会福祉協議会等
  • 地区交通安全協会、消防団、商工会議所、青年会議所等

バス停留所の上屋に、当該上屋及びバス利用者の利便施設の整備、維持管理費用への充当を目的として掲出するもの

エムシードゥコー

第5項 (1)送電塔、照明塔、煙突、ガスタンク等にその所有者が自己の氏名、名称等を表示・設置するもの 表示・設置できない 電柱・街灯柱等を除き、表示・設置できる 不要 ・表示面積の合計が7平方メートル以下
・表示面積中に自己の氏名、名称等の占める割合が1/5以上
煙突などに○○会社と表示するもの
(2)橋りょう、銅像等の各禁止物件に管理者等管理上の必要により表示・設置するもの  
  • トンネルの名称板
  • 橋の名称板
第6項 第4項第1号以外の自己の氏名、名称、店名等を事業所等に表示するもの 表示・設置できる 表示・設置できない ・禁止地域で表示面積の合計が7平方メートルを超える
・表示面積中に自己の氏名、名称等の占める割合が1/5以上(注)
許可基準に適合すること

(注)条例第6条第4項第1号に係る基準として規則に定められたものであるが、当該基準は「自家用広告物の基準」(「屋外広告の知識」第5次改訂版P.101参照)として定められたものと解釈し、同条第6項の自家用広告物にも適用する。(平成19追加)