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広島市都心の地区計画(平和大通り地区、リバーフロント地区、都心幹線道路沿道地区の各一部)の変更について

ページ番号:0000006555 更新日:2022年6月17日更新 印刷ページ表示

 広島市は、魅力とにぎわいあふれる都心空間の形成を図ることを目的に、都心幹線道路の沿道について、一定の要件を満たす建築物に対して容積率を割増しすることのできる「高度利用型地区計画(※1)」を運用しています(平成30年2月28日以降)。

 この度、当地区計画について、『居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成(ウォーカブルなまちなかの形成)』の観点から、壁面後退空間等の多目的利活用を促進するため令和4年6月17日に見直しを行いました。

 対象区域は下図着色範囲(※3)です。この区域において建築計画をお考えの方は、建築確認申請に先立ち、都市整備局都市計画課までご相談ください。

A

対象区域:「都心幹線道路沿道地区 地区計画」、「平和大通り地区 地区計画」、「リバーフロント地区 地区計画」内の指定容積率(※2)700%以上の都心部の幹線道路の沿道

※1 都市計画法第12条の8及び建築基準法第68条の5の3の規定による地区計画

※2 建築基準法第52条第1項に規定する都市計画において定められた数値

※3 この図は、対象区域となる概ねの範囲を表示したものです。詳細については、都市計画課又は所轄区役所建築課にある縦覧用の計画図(都市計画の図書)をご覧ください。

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