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広島市都市再生特別地区の提案に関する取扱基準について
1 都市再生特別地区とは
2 都市再生特別地区に関する都市計画提案とは
都市再生緊急整備地域内において、地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とする都市開発事業を行おうとする者は、都市再生特別地区等の都市計画の決定等について、広島市に提案することができます。
【都市計画提案の主な要件】
・提案に係る区域が0.2ha以上であること(道路等の公共施設を整備しない場合、この面積を含まずに0.2ha以上必要。)(都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例)
・提案の内容が、都市計画法第13条その他法令に基づく都市計画の基準に適合していること
・区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ており、かつ、同意を得られた地積が区域内の3分の2以上であること
3 都市再生特別地区の都市計画提案フロー
(1) 提案に必要な資料
(2) 提案内容の公表及び意見募集
(3) 委員会における提案者による説明
4 都市再生(都市開発事業)の評価について
(1) 評価の対象と評価点
委員会における都市計画提案の採用についての審査は、広島市都市計画提案制度手続要領(以下、「手続要領」。)第6条第1項に定めることのほか、次のことを対象に行います。
・基礎評価表及び追加説明資料における都市再生の効果、実行性の有無
・下表に示す、容積率の緩和量に応じた必要な評価点
容積率の緩和量と必要な評価点の対応表
容積率の緩和量(※1) |
200%以下 |
201~300% |
301~400%(※2) |
必要な評価点 |
200点以上 |
300点以上 |
400点以上 |
※1 提案する都市再生特別地区における容積率の最高限度として定める数値と、この地区の用途地域に関する都市計画により定められた容積率の最高限度(指定容積率)との差分をいう。
※2 400%を超える緩和量の場合には、その公共貢献等の妥当性について、追加説明資料等により個別の判断を行う。
なお、評価点とは、評価点基礎評価表から算出される基礎評価点に、委員会による追加説明資料の評価に応じて算出される追加評価点を加算したものです。
(2) 基礎評価表とは
表の様式はこのページでダウンロードできますが、項目等の内容を変更する場合がありますので、提案の際には最新のものを添付するようにご注意ください。
(3) 追加説明資料とは
基礎評価表に該当しない都市の再生に貢献する公共貢献等及び開発に伴う周辺への影響・対応策に関する資料(様式自由)です。広島市が想定する公共貢献等以外の事項を柔軟に評価するため、委員会の評価に応じて、下表のとおり追加評価点が算出されます。例えば、感染症対応に伴う、新たな生活様式に対応した計画上の工夫などが考えられます。
追加評価点の採点区分
追加説明資料の評価 |
不可 |
可 |
良 |
優 |
追加評価点 |
0 |
A/10 |
3A/10 |
5A/10 |
A:基礎評価点