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農地・農業用施設の災害復旧について

ページ番号:0000335408 更新日:2023年5月23日更新 印刷ページ表示

農地・農業用施設の災害復旧について

 大雨などの災害で農地や農業用施設に被害があった場合は、一定の条件を満たすことで、国の補助制度を活用して復旧することができます。
 この事業を農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業といいます。
 災害発生後、概ね1週間以内に各区役所へ連絡してください。

災害復旧事業採択要件

 ・降雨量が1時間雨量20ミリ以上又は24時間雨量80ミリ以上を観測していること
 ・農地・農業用施設で1箇所の工事費用が40万円以上であること
 ・農地(田、畑、果樹園等)は、耕作の用に供されている土地、現に耕作している土地
 ・家庭菜園ではないこと(出荷証明等が必要となります。)
 ・農業用施設(農道、水路、頭首工、ため池等)は、受益戸数が2戸以上あること
 ・農道は幅員が1.2m以上あること

基本補助率

 ・農地 50%(国の補助金以外は個人負担となります)
 ・農業用施設 65%
 ※ただし、諸条件により国の補助率の嵩上げがあります。

災害復旧の内容

 原則、原形復旧となります。

各区連絡先

 ・東区地域整備課 Tel:082-568-7749
 ・南区地域整備課 Tel:082-250-8963
 ・西区地域整備課 Tel:082-532-0952
 ・安佐南区農林課 Tel:082-831-4951
 ・安佐北区農林課 Tel:082-819-3934
 ・安芸区農林課  Tel:082-821-4947
 ・佐伯区農林課  Tel:082-943-9751