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森林経営管理制度(森林経営管理法)について

ページ番号:0000139746 更新日:2020年3月10日更新 印刷ページ表示
 長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により、森林所有者の森林への関心が薄れ、適切な経営や管理が行われていない森林が存在することから、森林が有する水源のかん養や山地災害・地球温暖化の防止、林産物の提供など、多面的で重要な機能の低下を招く恐れがあります。
 このため、市が仲介役となり森林所有者と、意欲と能力のある林業経営者をつなぐ「森林経営管理制度」の創設を目的とした森林経営管理法が平成31年4月に施行され、森林の適切な経営管理を進めることになりました。

森林経営管理制度について

 この制度では、個人や法人などが所有する森林のうち、主にスギやヒノキなどの人工林で適切に経営管理が行われていない森林が対象となります。
 市町村は森林所有者へ今後の森林管理について意向調査を実施します。
 その中で、森林所有者自らが経営管理を行うことが難しく、市町村で経営管理が必要と判断したものについては、所有者から市町村が委託を受けます。(経営管理権の設定)
 市町村に経営管理を任された森林のうち、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は市町村が経営管理を行います。
森林経営管理制度の概念図
図:林野庁ホームページより

広島市の取組について

 今後、広島市では制度の対象となる森林の調査を進め、森林の状況などに応じて、地区ごとの意向調査を予定しています。
 まず、意向調査を行う前提として、必要に応じて森林所有者の探索や境界明確化などを行い、所有者の特定等の取組を実施します。
 なお、市内には広大な森林があることから、長期にわたる調査となります。
 市内に森林を所有する皆さまのご理解とご協力をお願いします。

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