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広島市農業継承円滑化支援事業(経済観光局農政課)
広島市の市街地及びその周辺地域等において、高度な技術を生かした生産性の高い都市型農業の生産体制を維持していくため、農業経営に意欲のある後継者に対し、支援を行います。
(1)農業継承初期支援給付金
次の要件に該当する認定新規就農者(※)または認定新規就農者と同等の営農の達成が見込まれる農業後継者に最大5年間を限度に給付金を支給します。
- ア 本市の認定農業者またはそれに準ずると市長が認めた農業者の後継者であること
- イ 農地の使用収益権を有していること
- ウ 区域における下限面積以上の親族所有または親族から所有権移転した農地で農業を行っていること
- エ 20年以上農業を継続できる見込みであること
- オ 主要な農業施設や機械を所有し、または借りていること
- カ 生産物の出荷及び生産資材の取引を支給対象者の名義で行うこと
- キ 国の農業人材力強化総合支援事業における農業次世代人材投資資金経営開始型の対象とならない方
- ク 生活費の確保を目的とした国の事業による支給等を受けていない方
- ケ 国の農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等ではないこと
ただし、次の農業後継者については、上記のイ、オ、カの要件は適用除外とします。 - コ 経営移譲者の農業経営に従事しており、その農業経営後継者であることの確約があること
- サ 支給対象者を農業後継者とする家族経営協定が締結されていること
給付金額は、次のとおりとし、予算の範囲内で支給します。
- ア 初年度 1人当たり100万円
- イ 2年目以降 前年の農業に係る所得が250万円を下回った場合、1人当たり100万円
申請締切受付
令和6年9月30日(月曜日)
※ 認定新規就農者となるためには、営農計画(青年等就農計画)を作成し、市の認定を受ける必要があります。
要件の確認等ございますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
(2)農業後継者施設整備等補助金
農業継承初期支援給付金の対象となった方の農業経営に必要な施設の整備等に必要な補助を最大5年間、予算の範囲内で行います。
- ア 対象事業
- ビニールハウスなどの農業用施設の整備
- トラクターなど農業用機械の購入
- イ 補助率 2分の1
- ウ 限度額 対象事業ごとに100万円以内
要件の確認等ございますので、詳しくは下記までご相談ください。
相談窓口
ご住所(または農地の所在) | 担当課 | 電話番号 | 所在地 |
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中区・東区・南区・西区 | 経済観光局 農政課 | 082-504-2247 |
〒730-8587 中区国泰寺町一丁目6-34 |
安佐南区 | 安佐南区役所 農林課 | 082-831-4950 |
〒731-0193 安佐南区古市一丁目33-14 |
安佐北区 | 安佐北区役所 農林課 | 082-819-3932 |
〒731-0292 安佐北区可部四丁目13-13 |
安芸区 | 安芸区役所 農林課 | 082-821-4946 |
〒736-8501 安芸区船越南三丁目4-36 |
佐伯区 | 佐伯区役所 農林課 | 082-943-9767 |
〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5-28 |