日本型直接支払制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1017672  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

1 日本型直接支払制度について

農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対し支援する制度として、平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下「法」という。)に基づく制度(日本型直接支払制度)になりました。

この日本型直接支払制度には、以下の事業があります。

  1. 多面的機能支払交付金(法第3条第3項第1号事業):地域の共同活動を支援
  1. 中山間地域等直接支払交付金(法第3条第3項第2号事業):条件不利地の農用地における農業生産活動等を支援

2 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

日本型直接支払制度の各事業を実施するには、法第4条の規定に基づき国が定める「基本指針」及び法第5条の規定に基づき県が定める「基本方針」に基づき、法第6条に規定される広島市として「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「広島市促進計画」という。)を作成する必要があります。

この度、広島市促進計画を作成しましたので、法第6条第5項の規定に基づき、これを公表します。

3 多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要について

日本型直接支払制度(多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金)に係る事業に取り組む場合、活動を実施する農業者団体等(活動組織や集落協定など)は、市の認定を受ける必要があります。

この度、法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、以下のとおりその概要を公表します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済観光局農林水産部 農政課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2246(計画係)  ファクス:082-504-2259
[email protected]