中山間地域等直接支払制度【第6期対策(令和7年度~令和11年度)】

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ページ番号1017670  更新日 2025年5月30日

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中山間地域は流域の上流部に位置することから、そこで農業を営むことは、食料の安定供給だけでなく、水を蓄える機能(水源のかん養機能)や、洪水や浸水を防止・軽減し、地すべりや土砂崩れの発生を抑える機能(国土の保全機能)などのさまざまな機能(多面的機能)を維持することにつながり、下流域の都市住民を含む多くの市民がその恩恵を受けることになります。

しかしながら、このような地域では近年高齢化や人口減少が進み、平地部に比べて自然的・経済的・社会的条件が不利なことから、耕作放棄地の増加や農業の担い手の減少、さらには集落の維持が困難になることが心配されています。

こうしたことから、農業生産条件が不利な中山間地域において、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄地の発生を抑制し、多面的機能の確保や地域の活性化を図るため、平成12年度から5年を1期とした支援制度が始まりました。

令和7年度からは、高齢化に配慮した、より取り組みやすい制度へと見直しをした上で、第6期対策(令和7年度~令和11年度)として新たにスタートしました。

集落の写真

制度の概要

1.実施期間

制度の見直しは5年間毎に行われ、令和7年度から令和11年度までを「第6期対策」として取り組みます。

2.対象となる地域及び農用地

地域振興立法で指定された地域等において、一定の傾斜があるなどの基準を満たす農業振興地域内及び地域計画区域内の農用地

(1) 対象地域

  • ア 通常地域(国が定めた地域:特定農山村法,山村振興法の指定地域)
    旧有保村、旧三田村、旧志屋村、旧高南村、旧戸山村、旧久地村、旧小河内村、旧熊野跡村、旧大林村、旧狩小川村、旧河内村、旧砂谷村、旧水内村及び旧上水内村
  • イ 特認地域(県が認定した地域)
    旧井原村、旧鈴張村、旧飯室村、旧日浦村、旧三入村、旧畑賀村及び旧瀬野村

(2) 対象農用地

  • ア 傾斜要件
    • (ア) 急傾斜 田:20分の1以上、畑:15度以上
    • (イ) 緩傾斜 田:100分の1以上20分の1未満、畑:8度以上15度未満

イラスト:傾斜の説明図


  • イ 団地要件
    農業振興地域内及び地域計画区域内の農用地で1ヘクタール以上の団地、または、共同で農用地保全活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上の一団の農用地であること

3.対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

4.交付単価

単価には「基礎単価(体制整備単価の8割)」と「体制整備単価」があります。
「体制整備単価」は、体制整備のための前向きな活動を行っている集落等に交付されます。

単価表

地目

区分

基礎単価(10a当たり)

*体制整備単価の8割

体制整備単価

(10a当たり)

急傾斜

16,800円

21,000円

緩傾斜

6,400円

8,000円

急傾斜

9,200円

11,500円

緩傾斜

2,800円

3,500円

5.対象となる活動

(1) 集落協定

ア 5年間の農地管理活動等を実施 基礎単価(体制整備単価の8割)の交付要件

分類

活動項目

具体的に取り組む行為

農業生産活動等
(必須事項)
すべて実施

耕作放棄の防止等の活動

適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、荒廃農地の復旧や畜産的利用、担い手の確保・育成、高齢農家・離農者の農用地の賃借権設定、法面保護・改修、鳥獣被害の防止等

農業生産活動等
(必須事項)
すべて実施

水路、農道等の管理活動

適切な施設の管理・補修(泥上げ、草刈り等)

多面的機能を増進する活動
(選択的必須事項)

国土保全機能を高める取組 土壌流亡に配慮した営農の実施、農用地と一体となった周辺林地の管理等

多面的機能を増進する活動
(選択的必須事項)

保健休養機能を高める取組 景観作物の作付け、市民農園・体験農園の設置、棚田のオーナー制度、グリーン・ツーリズム

多面的機能を増進する活動
(選択的必須事項)

自然生態系の保全に資する取組 魚類・昆虫類の保護(ビオトープの確保)、鳥類の餌場の確保、粗放的畜産、環境の保全に資する活動

イ アに加え、「ネットワーク化活動計画」を作成 体制整備単価の交付要件
 
「ネットワーク化活動計画」には、以下の(ア)~(ウ)までの取組の一つ以上について取り組む事項を記載

 取組

 記載する事項

(ア)ネットワーク化

(新たにネットワーク化を行う集落協定又は既に10ha以上のネットワークを形成しており、体制の維持、向上を図ろうとする集落協定)

参加する集落協定、解決しようとする課題、連携して実施する活動、連携方法、ネットワーク化の工程、統合の予定

(イ)統合

(新たに統合を行う集落協定)

参加する集落協定、解決しようとする課題、体制を強化したい活動、統合の工程

(既に10ha以上となっており、体制の維持、向上を図ろうとする集落協定)

役員の継承計画、体制の維持・向上に向けた活動

(ウ)多様な組織等の参画

参画する多様な組織等、解決しようとする課題、連携して実施する活動

(2)個別協定

利用権の設定や農作業受委託等により、認定農業者、第3セクター等が耕作放棄される農地を個別に引き受けて行う農業生産活動等

6.加算措置

地域農業の維持・発展のための一定の取組みを行う場合、交付単価に所定額が加算されます。

加算項目

説明

棚田地域振興活動加算

認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田(田20分の1以上、畑15度以上)に該当する農用地面積に加算

※ 超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算の経過措置との重複は不可

超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜農地(田10分の1以上、畑20度以上)の保全や有効活用に取り組む場合に、超急傾斜に該当する農用地面積に加算

ネットワーク化加算

複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算

スマート農業加算

スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算

集落機能強化加算の経過措置

第5期対策に集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、新たな人材の確保に関する取組、又は集落機能強化する取組を実施する場合に加算

※ネットワーク化加算との重複は不可

7.交付金の使途

交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。

8.交付金の返還

5年間の協定期間中に、農業生産活動が行われなくなった場合には、交付金の一部を返還していただくことになります。ただし、協定に参加する農業者の病気・高齢や自然災害などのやむを得ない事由がある場合には、返還義務が免除される場合があります。

このページに関するお問い合わせ

経済観光局農林水産部 農政課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2246(計画係)  ファクス:082-504-2259
[email protected]