令和7年度以降の農地貸借手続きについて(農地中間管理事業)
農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正に伴い、基盤法による「利用権設定等促進事業」が令和7年3月末をもって廃止となりました。
これに伴い、農地貸借の方法が、「農地法による農地貸借」か、「農地中間管理事業(農地中間管理機構(※)を介した農地貸借)」の2通りになりました。
※ 広島県では一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団が指定されています。
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が、市町が定める地域計画に基づき、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸付ける事業です。
農地法による農地貸借との違い
農地法 |
農地中間管理事業 |
|
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貸借期間が満了した時に、 どうなるか。 |
貸借期間満了前の一定の時期に、地権者が解約の意向を耕作者へ伝えない場合は、自動的に契約が更新されます。 また、契約が自動的に更新された場合は、期間の定めのない契約になります。 |
契約は、期間満了によって終了します。継続を希望する場合は、 借り手と貸し手の話し合いのもと、再度契約を結びなおすことになります。 (ただし、貸借期間の中途で解約する場合は、地権者と耕作者両名の同意が必要です。) |
賃料の支払い方法 |
地権者と耕作者間で直接賃料の支払いを行います。 |
農地中間管理機構を経由して賃料を支払う方法と、貸付者と借受者間で直接賃料を支払う方法の2通りが選択できます。 |
貸借期間 |
50年以下 |
原則10年以上(※) |
対象農地 |
全農地 |
地域計画が策定されている地域の農地 (広島市では、市街化区域を除く全地域で地域計画を策定することとしています。) |
(※)地域の農地利用の効率化・高度化を進める上で必要な場合は、10年より短い期間でも農地貸借が出来る場合があります。
広島市における農地中間管理事業の受付の流れ
1 貸付者及び借受者で、貸借する農地の地番、登記面積等を確認し、貸借条件(賃借料や支払方法、貸借期間、作付品目等)について話合います。
2 必要書類へ記入後、下記期限までに、農地が所在する区の窓口へ提出(メール、持参又は郵送)します。
【受付締切日】
権利設定開始日 |
受付締切 |
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8月1日 |
4月15日〆 |
12月1日 |
8月15日〆 |
4月1日 |
12月15日〆 |
【基本必要書類】
ア. 農地貸借に係る申出内容確認書類(申出の方法(メール、持参又は郵送)に応じて、下記のいずれかを提出)
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・利用権設定農用地等予定リスト(様式5-2-1号)(データ提出用) (Excel 21.8KB)
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・【記入例】利用権設定農用地等予定リスト(様式5-2-1号)(データ提出用) (Excel 30.0KB)
イ. 農業経営の状況(借受者に応じて(借受者が「個人」、「農地所有適格化法人」、「農地所有適格化法人以外の法人」かで、様式が異なります。)、下記のいずれかをデータ又は手書きで提出)
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・農業経営の状況(農地所有適格化法人以外の法人用)(様式6-5-1号) (Excel 13.8KB)
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・【記入例】農業経営の状況(農地所有適格化法人以外の法人用)(様式6-5-1号) (Excel 16.5KB)
ウ. 個人情報取扱承諾書(貸付者用、借受者用)(下記のどちらともを提出)
※ 関係機関(農地中間管理機構等)と情報を共有しながら手続きを進める必要があることから、関係機関に対して申出の内容(個人情報を含む。)を提供することについて、同意をいただく必要があります。
※ 個人情報取扱承諾書は、自著又は押印欄があるため、本書の提出(持参又は郵送)が必要となります。
【必要に応じてご提出いただく書類】 ※ その他、状況に応じて必要書類をご案内させていただきます。
・図面(農地を一部貸借する場合)
・定款(法人で、農地中間管理事業に始めて取り組む場合)
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・開発事業計画書(貸借予定の農地を開発して、農用地又は農業用施設用地にする場合) (Word 23.8KB)
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・【記入例】開発事業計画書(貸借予定の農地を開発して、農用地又は農業用施設用地にする場合) (Word 30.4KB)
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・農業経営計画書(新規就農の場合) (Word 54.0KB)
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・農業経営計画書(農地所有適格化法人以外の法人の場合) (Word 67.0KB)
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・【記入例】農業経営計画書(新規就農・農地所有適格化法人以外の法人の場合) (PDF 349.9KB)
3 市と農地中間管理機構が協力し、農地貸借に必要な書類(農用地利用集積等促進計画等)を作成し、貸付者及び借受者に押印を依頼します。
4 農地中間管理機構が広島県知事に対し認可申請を行い、広島県知事が認可・公告します。
これに伴い、権利設定開始日から借受者が当該農地を耕作する権利が発生し、手続完了となります。
手続き完了後、市から貸付者及び借受者に対し、権利設定が完了した旨を通知します。
農地中間管理事業を活用するためには要件があります。
農地中間管理事業を活用するためには、「申請農地を含め、所有する農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること」や、「申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること」等の要件があります。また、農地の借受者が、当該農地の耕作者(農業を担う者)として、「地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)」に位置付けられる必要があります。詳細は、下記連絡先へお問い合わせください。
お問い合わせ先
【広島市内での農地中間管理事業による農地貸借を希望する場合のお問合せ及び申出書等提出先】
※ 農地が所在する区の窓口へお問い合わせください。
農地の所在 |
担当課 |
電話番号 |
メールアドレス |
所在地 |
---|---|---|---|---|
中・南・西区 | 経済観光局農政課 | 082-504-2246 | [email protected] |
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎5階 |
東区 | 東区役所地域起こし推進課 | 082-568-7704 | [email protected] |
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号 |
安佐南区 | 安佐南区役所農林課 | 082-831-4950 | [email protected] | 〒731-0123 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 安佐南区役所本館3階 |
安佐北区 | 安佐北区役所農林課 | 082-819-3932 | [email protected] | 〒731-0292 広島市安佐北区可部四丁目13番13号 安佐北区役所本館4階 |
安芸区 | 安芸区役所農林課 | 082-821-4946 | [email protected] | 〒736-8501 広島市安芸区船越南三丁目4番36号 安芸区役所本館4階 |
佐伯区 | 佐伯区役所農林課 | 082-943-9767 | [email protected] |
〒731-5195 |
【一般的な農地中間管理事業に関するお問合せ先】
〒730-0051 広島市中区大手町四丁目2番16号
一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団
農地中間管理機構 農地管理課
電話:082-541-6192(直通) ファクス:082-541-5177
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このページに関するお問い合わせ
経済観光局農林水産部 農政課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2246(計画係)
ファクス:082-504-2259
[email protected]