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市町村合併とは

ページ番号:0000015622 更新日:2005年3月7日更新 印刷ページ表示

1 市町村合併とは

 「市町村の合併の特例等に関する法律(新合併特例法)」の対象となる「市町村の合併」とは、「2以上の市町村の区域の全部若しくは一部を持って市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの」を指します(新合併特例法第2条)。

 すなわち、市町村の分割、分立、合体、編入(これらを総称して地方自治法では「市町村の廃置分合」と言います。)のうち、少なくとも1つ以上の市町村の数が減少(市町村の法人格が消滅)するものについて、「市町村の合併」と定義されます。

廃置分合

 廃置分合とは、法人格の変動を伴う地方公共団体の区域の変更であり、通常次の4種あります。

  1. 分割
    一つの地方公共団体を廃し、その区域を分けて数個の地方公共団体を置くこと
  2. 分立
    一つの地方公共団体の一部の区域を分けて、その区域をもって新しい地方公共団体を置くこと
  3. 合体
    二以上の地方公共団体を廃してその区域をもって一つの地方公共団体を置くこと
  4. 編入
    地方公共団体を廃して、その区域を既存の他の地方公共団体の区域に加えること

2 合併の必要性

 合併が必要とされる背景には、次のようなものがあります。

  1. 広域的行政需要の増大
    交通・情報通信手段の発達により、私たちの日常の生活圏は、住んでいる市町村の区域を越えてますます拡大しています。これに伴って、市町村の区域を越えた行政需要もますます増大しており、より広い見地からまちづくりを考えることが必要になっています。
  2. 住民ニーズの多様化
    情報化、国際化、福祉等、より高度・多様化する住民ニーズに対して、市町村には、これに対応する高度かつ多様な行政サービスを提供していくことが求められています。
  3. 地方分権の推進
    地方分権の推進により、住民に身近なサービスの提供は、地域の責任ある選択によって決定されるよう、個々の市町村が自立することが求められています。
  4. 少子高齢化への対応
    急速に進行している少子・高齢化により、労働力人口の減少や経済成長の低下が懸念される一方で、医療・福祉等の社会保障関係経費は増大するものと見込まれています。市町村は、そのような状況下でもサービス水準を確保することが期待されています。
  5. 厳しい財政状況への対処
    極めて厳しい国・地方の財政状況下で、効率的な行政の推進が大きな課題となっています。特に広域的課題への対応には、「市町村合併」が効果的と考えられます。

3 合併の効果と懸念される事項

 合併に関して、一般に期待される効果と懸念される事項には、次のようなものがあります。

(1) 合併の効果(メリット)

  • ア 広域的観点に立ったまちづくりと施策展開
    • 道路や公共施設の整備、土地利用、地域の個性を活かしたゾーニングなど、まちづくりをより効果的に実施することができる。
    • 環境問題や観光振興等の広域的課題に関する有効な調整・施策展開ができる。
  • イ 住民サービス・利便性の向上
    • 利用可能な窓口の増加
    • 生活の実態に即した小中学校区の設定
    • 利用制限されていた他市町村の公共施設の利用が可能になる。
  • ウ サービスの高度化・多様化への対応
    小規模町村では設置困難であった専門的課題に対して専任職員の設置が可能になる。
  • エ 行財政の効率化
    • 総務・企画等の管理部門での経費削減を図ることができる。
    • 公共施設が効率的に配置され、狭い地域での類似施設の重複がなくなる。
  • オ 地域のイメージアップ
    市町村規模の拡大により,地域の存在感が増すとともに、地域の総合力が強くなる。

(2) 懸念される事項

 合併の検討にあたっては、以下のような懸念に十分配慮し、対応策を考えることが重要です。

  • ア 行政区域が広がることにより,きめ細かな行政サービスが受けられなくなるのではないか。
  • イ 行政サービスが低下し、住民負担が増えるのではないか。
  • ウ 中心部だけが良くなり,周辺部が取り残されるのではないか。
  • エ 地域の伝統や文化,コミュニティが失われるのではないか。

4 合併の手続き

 市町村の合併に関する一般的な手続きは概ね以下のとおりです。

  1. 合併協議会の設置
     合併をしようとする市町村は、地方自治法第252条の2第1項の規定により、議会の議決を経て合併協議会を設置し、マスタープランともいえる合併市町村基本計画の作成や、その他、合併に関する協議を行います(市町村の合併の特例等に関する法律(新合併特例法)第3条第1項)。
     合併協議会は、合併市町村基本計画の作成・変更にあたっては、あらかじめ都道府県知事に協議を行います(新合併特例法第6条第3項)。
     なお、上記の法定の合併協議会の設置に先立って、任意の協議会を開催するのが通例となっています。
  2. 都道府県知事への申請
     合併しようとする市町村は、合併協議会での協議の合意後、議会の議決を経て、都道府県知事に合併の申請を行います(地方自治法第7条第1項及び第5項)。
  3. 知事の決定
    都道府県知事は、市町村からの申請に基づき、都道府県議会の議決を経て、合併を決定します(地方自治法第7条第1項)。
  4. 総務大臣への届出及び告示
     都道府県知事は、合併の決定を総務大臣に届け出ます(地方自治法第7条第1項)。総務大臣はその旨を告示するとともに、国の関係機関の長に通知します。そして総務大臣の告示により合併の効力が発生します(地方自治法第7条第6項及び第7項)。

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市町村合併フロー図(24KB)(PDF文書)

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