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マイナンバー通知カードの受取方法について
マイナンバーを証明するための通知カードは、令和2年5月25日で廃止されましたが、返戻されている通知カードは、次のいずれかの方法で受取ることができます。
1 区役所市民課の窓口で受取る。
市民課での受取には、本人確認書類が必要です。
2 簡易書留の再送を受ける。
市民課へご連絡いただく必要があります。
市民課での受取に必要な本人確認書類
(1)世帯主本人又は同一世帯の方が受取る場合
来庁される方の本人確認書類(次のうちいずれか)
- A書類のうち1点
- B書類のうち2点
- B書類のうち1点+必要に応じて質問させていただき本人確認
A書類
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳で写真が更新されていないときは、もう1点書類を求めることがあります。)
B書類
Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等
(2)代理人が受け取る場合は次の全て
- 通知カードを受け取るべき本人の本人確認書類
前記(1)と同じ - 代理人の代理権を証明する書類
法定代理人:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
任意代理人:委任状[PDFファイル/83KB]
委任状は、通知カードを受け取るべき人ごとに1枚必要です。 - 代理人の本人確認書類
前記(1)と同じ
簡易書留での再送を希望されるときの連絡先
通知カードは、住民票の住所地の区役所市民課に返戻されていますので、住所地の区役所市民課へご連絡をお願いします。
- 中区役所市民課 082-504-2301(中区国泰寺町1-4-21)
- 東区役所市民課 082-568-7789(東区東蟹屋町9-38)
- 南区役所市民課 082-250-8945(南区皆実町1-5-44)
- 西区役所市民課 082-532-1024(西区福島町2-2-1)
- 安佐南区役所市民課 082-831-4906(安佐南区古市1-33-14)
- 安佐北区役所市民課 082-819-3939(安佐北区可部4-13-13)
- 安芸区役所市民課 082-822-7756(安芸区船越南3-4-36)
- 佐伯区役所市民課 082-943-9711(佐伯区海老園2-5-28)
通知カードは、原則住民票の住所地へ再送します。