ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 小児慢性特定疾病 > 医療費助成以外の助成について > 県外医療機関受診のための交通費助成 > 小児慢性特定疾病に伴う県外受診者への交通費助成

本文

小児慢性特定疾病に伴う県外受診者への交通費助成

ページ番号:0000004648 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となっているお子さんが、県外の指定医療機関で専門的な治療や検査を受けた場合に、交通費の一部を助成します。

助成の対象

次の要件のすべてを満たす受診者及びその同伴者の交通費

  • 広島市に居住していること。
  • 県外医療機関(広島県以外の都道府県にある医療機関のうち、その最寄りの鉄道の駅がJR広島駅から103キロメートルを超える場所にあり、かつ、指定医療機関であるもの)で、小児慢性特定疾病医療費助成の対象となっている病気の治療等を行うことについて、広島市の承認を受けていること。
  • 受診者が、治療等のために、広島市と県外の医療機関を往復すること。

助成金額

県外医療機関が属する地域 助成区分1 助成区分2 助成区分3
北海道・東北地方・関東地方

18,000円

27,000円

36,000円

中部地方

13,000円

20,000円

26,000円

近畿地方

9,000円

14,000円

19,000円

中国地方・四国地方

5,000円

8,000円

11,000円

九州地方

8,000円

13,000円

17,000円

  • 助成区分1」とは、小児慢性特定疾病のお子さんが未就学児の場合で、公共交通機関を利用して、県外の病院と広島市の間を往復した場合です。
  • 助成区分2」とは、小児慢性特定疾病のお子さんが小学生の場合で、公共交通機関を利用して、県外の病院と広島市の間を往復した場合です。
  • 助成区分3」とは、小児慢性特定疾病のお子さんが、中学生以上の場合で、公共交通機関を利用して、県外の病院と広島市の間を往復した場合です。
  • 往復又は片道を自家用車等の公共交通機関以外の手段を使って受診した場合、または公共交通機関の往復分の領収証書の写しの提出がない場合は、お子さんの年齢に関係なく「助成区分1」となります。
  • 同伴者がいない場合や、片道のみ同伴者がいる場合は、助成額が異なります。

助成回数

1年度あたり3回まで

申請方法

【令和6年3月31日までの受診分について】受診を終えた日から2か月以内に、下記の書類をお住いの区の福祉課へ提出してください。

【令和6年4月1日からの受診分について】受診を終えた日から6か月以内に、下記の書類をお住いの区の福祉課へ提出してください。

  • 小児慢性特定疾病治療に要する交通費助成金給付申請書
  • 県外の医療機関で受診したことを証明する書類
  • 公共交通機関を利用した場合は往復分の領収証書の写し

申請先

小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方がお住まいの区を管轄する各区厚生部福祉課

区分

郵便番号

所在地

電話番号
中区厚生部福祉課(障害福祉係) 730-8565 広島市中区大手町四丁目1-1 504-2588
東区厚生部福祉課(障害福祉係) 732-8510 広島市東区東蟹屋町9-34 568-7734
南区厚生部福祉課(障害福祉係) 734-8523 広島市南区皆実町一丁目4-46 250-4133
西区厚生部福祉課(障害福祉係) 733-8535 広島市西区福島町二丁目24-1 294-6346
安佐南区厚生部福祉課(障害福祉係) 731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38-13 831-4946
安佐北区厚生部福祉課(障害福祉係) 731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19-22 819-0608
安佐北区役所高陽出張所 739-1751 広島市安佐北区深川五丁目13-7 842-1122
安芸区厚生部福祉課(障害福祉係) 736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2-16 821-2816
佐伯区厚生部福祉課(障害福祉係) 731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4-5 943-9769

 ※ 申請受付等が行える出張所は、高陽出張所のみです。

ダウンロード

小児慢性特定疾病に要する交通費助成金給付申請書 [Wordファイル/29KB]

小児慢性特定疾病に要する交通費助成金給付申請書 [PDFファイル/296KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


小児慢性特定疾病医療費受給者証について
指定医・医療機関
相談窓口