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飲食店や食品の製造又は販売をしようとする際、次の業種については許可や認定、届出が必要です。
営業の名称 | 説明 | |
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1 | 飲食店営業 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業(そうざいを調理し店頭で販売する行為や露店、自動車でのたこ焼き、イカ焼き、ラーメン等の調理販売を含む) 施設の基準とモデル図面はこちら(一類)、(三類)、(五類) |
2 | 喫茶店営業 | 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業(カップ式の自動販売機や飲用水の自動販売機を含む) |
3 | 菓子製造業 | 菓子類(餅菓子・饅頭等の和菓子、ケーキ等の洋菓子、チューインガム等)やパンを製造する営業 施設の基準とモデル図面 |
4 | あん類製造業 | あん類(小豆、いんげん、天じく、ささげ豆等のでん粉製の豆を蒸煮し、砕いて製造し、湿ったままのもの、乾燥させたままのもの、砂糖等で味をつけたもの)を製造する営業 |
5 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 |
6 | 乳処理業 | 牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業 |
7 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業 |
8 | 乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業 |
9 | 集乳業 | 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業 |
10 | 乳類販売業 | 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業(自動販売機による乳類の販売を含む) |
11 | 食肉処理業 | 食用に供する目的で鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きん以外の鳥、若しくは牛、馬、豚、めん羊及び山羊以外の獣畜をと殺し、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業 施設の基準とモデル図面(一類) |
12 | 食肉販売業 | 食鳥及び獣畜の生肉(骨および臓器やシカ、イノシシ、カモなどの野生鳥獣の肉を含む)を販売する営業 施設の基準とモデル図面(一類) |
13 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これに類するものを製造する営業 |
14 | 魚介類販売業 | 店舗(自動車を含む)を設け、鮮魚介類を販売する営業。(魚介類を生きたまま販売する営業及び魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業、店舗を設けない行商販売を除く) 施設の基準とモデル図面(一類) |
15 | 魚介類せり売営業 | 魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業 |
16 | 魚肉ねり製品製造業 | 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ、ちくわ、その他これに類するものを製造する営業 |
17 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍食品の製造又は食品を冷凍又は冷蔵する営業 |
18 | 食品の放射線照射業 | 食品に放射線を照射する営業(現在は、ばれいしょの発芽防止の加工のみ認められている。) |
19 | 清涼飲料水製造業 | ジュース、コーヒー、ミネラルウォーター等清涼飲料水を製造する営業 |
20 | 乳酸菌飲料製造業 | 乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、はっ酵乳以外のものを製造する営業 |
21 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業 |
22 | 氷雪販売業 | 氷を製造業者又は採取業者から仕入れ、小売業者に販売する営業 |
23 | 食用油脂製造業 | 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業 |
24 | マーガリン又は ショートニング製造業 |
マーガリン又はショートニングを製造する営業 |
25 | みそ製造業 | みそを製造する営業 |
26 | 醤油製造業 | 醤油を製造する営業 |
27 | ソース類製造業 | ウスターソース、果実ソース、果実ビューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業 |
28 | 酒類製造業 | 酒の仕込みから搾りまで行う営業 |
29 | 豆腐製造業 | 豆腐そのものを製造する営業及び原材料から豆腐を製造し、油揚げ、がんもどき、高野豆腐等を製造する営業 |
30 | 納豆製造業 | 糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業 |
31 | めん類製造業 | 生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業 |
32 | そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業(食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業に該当する営業を除く) 施設の基準とモデル図面 |
33 | 缶詰又は瓶詰食品製造業 | 缶詰又は瓶詰食品(内容食品を細菌の侵入による腐敗から防止し、又は空気遮断により酸化を防止する等によって、相当期間保存することを目的として、缶又は瓶に入れられ、かつ缶又は瓶の気密性が、一度破壊された場合、そのまま再び容易に復元できないような方法で密栓、密封された食品)を製造する営業(上記の各営業に該当する営業を除く) |
34 | 添加物製造業 | 食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業 |
営業の名称 |
説明 |
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1 |
魚介類又は 魚肉ねり製品の行商業 |
食用に供する目的で、魚介類又は魚肉ねり製品を市場又は店舗以外の場所で移動しながら販売するもの(自動車による移動販売を除く) |
2 |
加工水産物販売業 |
主として副食として利用される水産動物、水産植物の加工品(かまぼこ、ちくわ、魚介類のみりん干し、くん製、煮干し、焼きのり、味付けのり、とろろ昆布、いりこ、チリメン、たらこ等)を販売(卸売り、小売りを含む)する営業 |
3 |
加工水産物の製造業 | 加工水産物(魚介類のみりん干し、くん製、煮干し、焼きのり、味付けのり、とろろ昆布、いりこ、チリメン、たらこ等)を製造する営業(食品衛生法で許可を要する営業を除く) |
4 |
かきの処理をする作業場 |
かきをむき身し、又はむき身したかきを洗浄し、若しくは詰め合わせる営業 |
営業の名称等 |
説明 |
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1 |
乳搾取業 |
牛又山羊を飼養し、食用又は飲用に供する目的で乳を搾取する営業 |
2 |
食品製造業 |
許可や認定が必要な製造業以外の食品を製造する営業(漬物の製造等) |
3 |
添加物製造業 |
食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められていない添加物を製造する営業 |
4 |
器具、容器包装 |
食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、享受又は摂取のように供される機械、器具、入れ物、包んでいる物で食品又は添加物に直接接触する物や、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして、厚生労働大臣の指定するおもちゃを製造する営業 |
5 |
臨時店舗による食品販売業 |
催事等における臨時店舗で、取扱条件及び取扱品目を満たす、食品の販売又は簡易な調理加工を行う、年間3日以内の営業(営業許可又は認定が必要な業種で条件を満たさない場合は、許可又は認定が必要になります。) |
6 | 給食 |
給食を提供する施設はその形態によって届出の様式及び届出先が異なります |
名称等 | 説明 | |
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1 | フグ処理施設 |
上記営業許可施設で、丸フグの処理を行う場合(フグ処理施設設置届を提出し、届出済証とフグ処理者の氏名を掲示する必要があります。) |
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)