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広島市火災予防条例第54条の2に規定する「教育の担当者」の運用について

ページ番号:0000012258 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市火災予防条例第54条の2では、「消防法第8条に規定する防火管理業務等の一部を防火対象物の関係者から委託を受けて行う者(警備会社やビルメンテナンス会社等)は、防火管理業務等に関する『教育の担当者』を定め、防火管理業務等に従事する者に対する教育を行わせなければならないこと」が規定されています。

 広島市消防局では、『教育の担当者』の防火管理業務等に関する知識・技能等を確保するために、『教育の担当者』に対し一定の条件を求める運用を行っていますが、平成30年4月1日から当該運用を一部変更しました。

 防火管理業務等の一部を受託する場合は、『教育の担当者』の選任及び資格管理の徹底をお願いします。

「教育の担当者」の条件について

旧運用(~平成30年3月31日)

 「教育の担当者」は、防火・防災管理業務の一部を防火対象物の関係者から委託を受けて事業等を行う法人等において、教育指導の立場及び地位を有する者であり、広島県消防長会が実施する防火管理業務に関する教育担当者のための講習会の修了者であること。

新運用(平成30年4月1日~)

 「教育の担当者」は、防火・防災管理業務の一部を防火対象物の関係者から委託を受けて事業等を行う法人等において、教育指導の立場及び地位を有する者であり、委託を受ける業務に応じて次表に掲げるいずれかの者であること。

防火管理業務の委託を受ける場合 防災管理業務の委託を受ける場合
(1)消防機関等が実施する防火管理業務に関する教育担当者のための講習会の修了者 (1)消防機関等が実施する防災管理業務に関する教育担当者のための講習会の修了者
(2)消防法施行令第3条第1項第1号(甲種防火管理者の資格)のいずれかに定める者(※) (2)消防法施行令第47条第1項各号(防災管理者の資格)のいずれかに定める者(※)
(3)消防法施行令第4条の2の8第3項各号(統括管理者の資格)のいずれかに定める者(※) (3)消防法施行令第4条の2の8第3項各号(統括管理者の資格)のいずれかに定める者(※)

※再講習について
 「教育の担当者」を消防法施行令第3条第1項第1号イ(甲種防火管理講習修了者)、第4条の2の8第3項第1号(自衛消防業務講習修了者)又は第47条第1項第1号(防災管理講習修了者)に定める者とする場合は、一定期間(各新規講習又は再講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内)ごとに、資格に応じた再講習を受講すること。