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建物に人が住み、使う以上、常に「火災・人命危険」があります。
建物に対しては、火災を予防し、利用者の生命、身体、財産を保護するため、消防法により規制がかけられています。
※ 管理権原者(所有者等)の防火管理責任は、防火管理者を選任することによって免責されるものではありません。
選任後も防火管理者を指揮監督する義務があります。
※ 防火管理者の責務→参考:防火管理について
広島市火災予防条例により、事前に届出を行い、消防法に適合し、火災予防上安全であるか否かの検査を受けてから建物(防火対象物)を使用することが定められています。
使用開始届について→参考:『ご存知ですか?』消防用設備等の工事には、次のような届け出が必要です!
※ お問い合わせは、土曜日、日曜日、祝祭日、8月6日、12月29日~31日、1月1~3日を除く日の8時30分~17時15分の間にお願いします。
消防局予防部予防課予防係
Tel 082-546-3476
Fax 082-249-1160
Mail fs-yobo@city.hiroshima.lg.jp
消防局予防部指導課建築設備係
Tel 082-546-3481
Fax 082-249-1160
Mail fs-shido@city.hiroshima.lg.jp