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建物の防火管理は管理権原者(所有者等)の責任です!

ページ番号:0000012229 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

建物に人が住み、使う以上、常に「火災・人命危険」があります。

建物に対しては、火災を予防し、利用者の生命、身体、財産を保護するため、消防法により規制がかけられています。

1 管理権原者(所有者等)は防火管理業務の責任者です。

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※ 管理権原者(所有者等)の防火管理責任は、防火管理者を選任することによって免責されるものではありません。
 選任後も防火管理者を指揮監督する義務があります。

※ 防火管理者の責務→参考:防火管理について

2 建物(テナントも含む)を新たに使用する場合は、事前に消防署に届出が必要です。

 広島市火災予防条例により、事前に届出を行い、消防法に適合し、火災予防上安全であるか否かの検査を受けてから建物(防火対象物)を使用することが定められています。
使用開始届について→参考:『ご存知ですか?』消防用設備等の工事には、次のような届け出が必要です!

使用開始

3 消防用設備等の設置について

  1. 建物には、その規模や用途に応じた消防用設備等(消火器、自動火災報知設備等)が必要になります。
  2. 消防用設備等は、定期に点検し、その結果を所轄の消防署に報告する必要があります。

※ お問い合わせは、土曜日、日曜日、祝祭日、8月6日、12月29日~31日、1月1~3日を除く日の8時30分~17時15分の間にお願いします。

問い合わせ先

防火管理者制度に関すること

消防局予防部予防課予防係
 Tel 082-546-3476
 Fax 082-249-1160
 Mail fs-yobo@city.hiroshima.lg.jp

防火対象物使用開始届や消防用設備の設置に関すること

消防局予防部指導課建築設備係
 Tel 082-546-3481
 Fax 082-249-1160
 Mail fs-shido@city.hiroshima.lg.jp