本文
消防計画・予防規程・危害予防規程の変更及び南海トラフ地震防災規程の作成・提出をしてください
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた計画のことです。
定めるべき事項 | 内容 |
---|---|
津波からの円滑な避難の確保に関する事項 | 津波に関する情報伝達方法、避難場所、避難経路、その他必要な対策、応急対策の実施要員の確保、その他業種別に定めるべき事項 |
時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項 | 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における措置等 |
南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項 | 年1回以上の訓練の実施、実施内容、方法等 |
南海トラフ地震に係る地震防災上必要な教育・広報に関する事項 | 職員に対する教育の実施、実施内容、方法等 |
区分 |
防火対象物の種類 |
収容人員 (○○人以上) |
|
---|---|---|---|
1項 |
イ |
劇場、映画館、演芸場または観覧場 |
30人 |
ロ |
公会堂または集会場 |
30人 |
|
2項 |
イ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 |
30人 |
ロ |
遊技場またはダンスホール |
30人 |
|
ハ |
性風俗関連特殊営業店舗 |
30人 |
|
ニ |
カラオケボックス、個室マンガ喫茶・ネットカフェ、テレクラ等 |
30人 |
|
3項 |
イ |
待合、料理店等 |
30人 |
ロ |
飲食店 |
30人 |
|
4項 |
百貨店、マーケット等物品販売業を営む店舗等 |
30人 |
|
5項 |
イ |
旅館、ホテルまたは宿泊所 |
30人 |
6項 |
イ |
病院、診療所または助産所等 |
30人 |
ロ |
老人短期入所施設等 |
10人 |
|
ハ |
デイサービス等 |
30人 |
|
ニ |
幼稚園等 |
30人 |
|
7項 |
学校 |
50人 |
|
8項 |
図書館、博物館等 |
50人 |
|
9項 |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 |
30人 |
ロ |
イ 以外の公衆浴場 |
50人 |
|
10項 |
車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場 |
50人 |
|
11項 |
神社、寺院、教会等 |
50人 |
|
12項 |
イ |
工場または作業場 |
1,000人 |
13項 |
イ |
自動車車庫または駐車場 |
50人 |
15項 |
前各項に該当しない事業所 |
50人 |
|
16項 |
次の複合用途防火対象物で不特定多数の者が出入りするもの (その一部が1項から4項、5項イ、6項イ、8項から11項、13項イまたは15項 の防火対象物の用途で、この用途に供されている部分の収容人員の合計 が30人以上のもの) |
1項から4項、5項イ、6項イ、9項イの施設で収容人員30人以上のもの及び8項、9項ロ、10項、11項、13項イ、15項の施設で収容人員50人以上のもの |
|
16項の2 |
地下街 |
30人 |
|
17項 |
文化財建築物 |
50人 |
消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2第1項に規定する製造所、貯蔵所または取扱所
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)
貴防火対象物等の消防計画・予防規程・危害予防規程で定めている「第○章 震災対策」に「南海トラフ地震防災対策」を加える。
第○章 震災対策
(震災予防措置)
第○条
(地震後の安全措置)
第○条
(地震時の活動)
第○条
(南海トラフ地震防災対策)
第○条 南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る防災対策については、別記「南海トラフ地震防災規程」において定めるものとする。
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|
中消防署予防課 |
082-546-3511 |
東消防署予防課 |
082-263-8401 |
南消防署予防課 |
082-261-5181 |
西消防署予防課 |
082-232-0381 |
安佐南消防署予防課 |
082-877-4101 |
安佐北消防署予防課 |
082-814-4795 |
安芸消防署予防課 |
082-822-4349 |
佐伯消防署予防課 |
082-921-2235 |
※安芸郡海田町、安芸郡坂町は、安芸消防署予防課にお問い合わせください。