住宅宿泊事業(民泊)の営業に伴う「消防法令適合通知書」の交付
住宅宿泊事業(民泊)の届出(※)には、添付書類の一つとして「消防法令適合通知書」が必要となります。消防署では、届出を予定されている方からの交付申請に基づき、現地調査により消防法令に適合していることが確認できれば「消防法令適合通知書」を交付しています。
※ 民泊の届出方法等については、次のリンク先を参照してください。
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住宅宿泊事業の手続き
広島市内で営業する場合 -
広島県健康福祉局食品衛生課ホームページ(外部リンク)
広島市を除く広島市消防局管轄地区(海田町、熊野町、安芸太田町、廿日市市吉和地区)で営業する場合
民泊の営業を予定されている方は、消防署への事前相談をお願いします
民泊を営業する場所が、「一戸建て住宅」や「共同住宅」の一室であっても、民泊の運用状況(宿泊室の面積、人を宿泊させる間の家主居住状況)によっては、消防法令上は「ホテル・旅館等」と同等の扱いとなり、新たに消防用設備等(自動火災報知設備など)が必要となる場合があります。
また、共同住宅等の一室で民泊を行うことで、消防法令上の規制が建物全体に影響し、建物全体で新たな消防法令違反が生じる場合もあります。
このような場合は、必要な改修が行われるまで「消防法令適合通知書」の交付ができないため、民泊の営業開始時期に影響が及ぶことなどが考えられますので、民泊の営業を予定されている方は、建物所有者等との事前調整と併せて所轄の消防署(予防課)への事前相談をお願いします。
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(参考)民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット(平成30年4月暫定版) (PDF 987.6KB)
※このリーフレットは4面刷りです。両面印刷(短編綴じ)して山折りで使用してください。
「消防法令適合通知書」交付までの流れ
事前相談・問合せについて
「消防法令適合通知書」の交付についての事前相談・問合せは、民泊を営業する場所を管轄する消防署へお願いします。
消防署名 |
住所 |
連絡先 |
民泊を営業する地区 |
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中消防署 予防課 | 広島市中区大手町五丁目20-12 | 082-546-3511 | 広島市中区 |
東消防署 予防課 | 広島市東区光町二丁目12-6 | 082-263-8401 | 広島市東区 |
南消防署 予防課 | 広島市南区的場町二丁目5-14 | 082-261-5181 | 広島市南区 |
西消防署 予防課 | 広島市西区都町43-10 | 082-232-0381 | 広島市西区 |
安佐南消防署 予防課 | 広島市安佐南区緑井一丁目10-3 | 082-877-4101 | 広島市安佐南区 |
安佐北消防署 予防課 | 広島市安佐北区可部南四丁目26-13 | 082-814-4795 | 広島市安佐北区、安芸太田町、廿日市市吉和地区 |
安芸消防署 予防課 | 安芸郡海田町堀川町3-12 | 082-822-4349 | 広島市安芸区、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 |
佐伯消防署 予防課 | 広島市佐伯区五日市中央七丁目25-18 | 082-921-2235 | 広島市佐伯区 |
申請様式
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 予防課予防係
〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3476(予防係) ファクス:082-249-1160
[email protected]