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自衛消防訓練の実施に係る疑問を解決します!

ページ番号:0000012208 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

万が一災害が発生した時のために、自衛消防訓練を実施しましょう!

 
自衛消防訓練とは? 自衛消防訓練実施の流れ
お願い事項 自衛消防訓練の特例について
参考(用途一覧・法的根拠) 問合せ先

 

⑴ 自衛消防訓練とは?

自衛消防訓練は、一定規模以上の防火対象物において実施が義務付けられています。

※ 複数権原の場合は各テナント等ごとの自衛消防訓練に加え「全体の自衛消防訓練」が必要となる場合がありますので、詳細は所轄消防署にお問い合わせください。

実施が義務付けられる対象物

防火管理対象物
 
区分 特定防火対象物 非特定防火対象物
用途 政令別表第1⑴~⑷項、⑸項イ、⑹項イ・ハ・ニ、⑼項イ及び⒃項イ(※2)、(16の2)項(※2) 政令別表第1⑹項ロ、⒃項イ(※3)、(16の2)項(※3) 左記以外
建物全体の収容人員 30人以上 10人以上 50人以上

※1 用途の詳細はこちらからご確認ください。

※2 ⑹項ロの用途が存在しないもの

※3 ⑹項ロの用途が存するもの

 

防災管理対象物
 
対象用途(※) 規模
⑴~⑷項、⑸項イ、⑹~⑿項、⒀項イ、⒂項、⒄項 階数が11以上の防火対象物  延べ面積1万平方メートル以上
階数が5以上10以下の防火対象物 延べ面積2万平方メートル以上
階数が4以下の防火対象物 延べ面積5万平方メートル以上
(16の2) 延べ面積1,000平方メートル以上

※ 用途の詳細はこちらからご確認ください。

訓練内容等

通報訓練

火災発生に気づいてから、施設内への周知や119番への電話などの対応訓練をいい、概ね次の内容を含んだものとします。なお、模擬119通報については、消防機関に見立てた者に対し、内線電話や模擬通報装置等を用いた模擬通報でも支障ありません。

  • 電話などの通報装置・放送設備等の位置、取扱い要領の確認
  • 119通報要領の確認(通報すべき内容と通報の仕方)
  • 想定に基づく模擬119通報、館内連絡
避難訓練

建物内の人に火災などの発生を知らせ、階段や通路を使用して安全な場所までの避難、誘導及び避難器具の取扱いなどの訓練をいい、概ね次の内容を含んだものとします。

  • 避難設備・警報設備・器具の位置、使用方法確認
  • 避難設備・警報設備・器具の実使用<任意>
  • 想定に基づく避難指示・誘導(放送設備によるものも含む)と模擬避難
  • 避難後の確認(避難人数・未避難者・負傷者数など)
消火訓練

消火器の取扱いや屋内消火栓等を使用しての初期消火を目的とした訓練をいい、概ね次の内容を含んだものとします。

  • 消火設備・器具の位置、使用方法確認
  • 消火設備・器具の実使用

※ 防火管理対象物(特定防火対象物)は避難訓練及び消火訓練を年2回以上、防災管理対象物は避難訓練を年1回以上実施する必要があります。

 

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⑵ 自衛消防訓練実施の流れ

消防計画において自衛消防訓練を計画

事前通報(※)

消防署において受付等(※)

自衛消防訓練の実施

※ 事前通報及び事前通報に伴う受付については防火管理対象物(特定防火対象物)及び防災管理対象物以外は不要です。

 

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⑶ お願い事項

  1. 自衛消防訓練の事前通報は、「自衛消防訓練実施通知書」を使用して消防署へ提出してください。

  2. 自衛消防訓練において実際に119番通報する際は5~10分前に消防局指令室(082‐546-3456)へ電話をかけ、その後通報訓練をしてください。また、通報時には、実災害と誤認しないよう「訓練火災です。」とお伝えください。

  3. 自衛消防訓練への消防職員の派遣依頼の有無に関わらず、必要に応じて消防職員が現地に赴き、消防訓練の実施状況を指導・確認することがありますのでご了承ください。

  4. 自衛消防訓練実施後は、貴事業所備え付けの「防火管理維持台帳」に実施日時や実施内容等を確実に記録し保存してください。

  5. 消防職員による立入検査等の際に防火管理維持台帳の記録を確認しますのでご協力ください。

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⑷ 自衛消防訓練の特例

​自衛消防訓練は原則、各防火対象物において実施する必要がありますが、各防火対象物以外の施設等で自衛消防訓練行った場合でも次の要件を満たしたものにあっては、消火または避難訓練を実施したものとみなします。

※ 各防火対象物以外で消防訓練を複数回実施した場合でも、消防訓練の回数は1回として取り扱います。

※ 詳細については所轄消防署にお問い合わせください。

消火訓練

  • 消火器具や設備に関する構造、機能、使用方法について習得する内容であること。
  • 実際に放射等を行い、その能力や作動時の状況について体験させる内容であること。

避難訓練

  • 基本的な避難誘導の実施要領及び避難器具の取扱い要領について習得し、自事業所の訓練に反映させることができる内容であること。
  • 避難器具等を用いた訓練など、実際に避難誘導について体験させる内容であること。

 

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⑸ 参考(用途一覧・法的根拠)

用途一覧

こちら [PDFファイル/947KB]を確認してください。

※ 特定用途とは不特定多数の人が出入りする建物であり、以下の用途に該当するものを言います。

  消防法施行令別表第一 ⑴~⑷項、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⒃項イ、(16の2)

 

法的根拠

防火管理対象物
特定防火対象物
消防法施行令第3条の2第2項

2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。

消防法施行規則第3条第10項及び11項

10 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。

11 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。

 

非特定防火対象物
消防法施行令第3条の2第2項

2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。

防災管理対象物
消防法施行令第48条第2項

2 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。

消防法施行規則第51条の8第3項及び第4項

3 防災管理者は、令第四十八条第二項の避難訓練を年一回以上実施しなければならない。

4 第三条第十一項の規定は、防災管理者が前項の避難訓練を実施する場合に準用する。

 

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⑹ 問合せ先

中消防署予防課 546-3512 Fax 542-7720
東消防署予防課 263-8401 Fax 263-7489
南消防署予防課 261-5181 Fax 261-5191
西消防署予防課 232-0381 Fax 232-3293
安佐南消防署予防課 877-4101 Fax 877-9462
安佐北消防署予防課 814-4795 Fax 814-9931
安芸消防署予防課 822-4349 Fax 822-9119
佐伯消防署予防課 921-2235 Fax 921-5336
消防局予防課 546-3476 Fax 249-1160

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