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禁止地域

ページ番号:0000007715 更新日:2021年11月16日更新 印刷ページ表示

禁止地域とは、美観風致の維持の観点から、屋外広告物を禁止、制限するのが望ましい所として、広島市屋外広告物条例第4条に定めている次の地域・場所をいいます。

ただし、同条例第6条(第5項を除く。)に該当すれば、適用除外扱いとなり、禁止・制限が解除され、禁止地域でも広告物を表示・設置することができます。

(1) 次の用途地域内の各事業施行区域(1号)

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

高陽新住宅市街地開発事業の施行区域
鈴が峰新住宅市街地開発事業の施行区域

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

高陽新住宅市街地開発事業の施行区域

(2) 国宝、重要文化財等の建造物及びその周囲50メートル以内の地域(2号)

区分

名称

所在地

摘要

国宝

不動院金堂

東区牛田新町三丁目

国指定

重要文化財

不動院鐘楼

東区牛田新町三丁目

国指定

重要文化財

不動院桜門

東区牛田新町三丁目

国指定

重要文化財

國前寺本堂

東区山根町

国指定

重要文化財

國前寺庫裏

東区山根町

国指定

重要文化財

広島平和記念資料館本館

中区中島町

国指定

重要文化財

世界平和記念聖堂

中区幟町

国指定

重要有形民俗文化財

湯ノ山明神旧湯治場

佐伯区湯木町湯の山

国指定

(3) 史跡・名勝の地域(2号)

区分

名称

所在地

国指定史跡

広島城跡

中区基町

国指定史跡

頼山陽居室

中区袋町

国指定史跡

原爆ドーム

中区大手町一丁目

国指定史跡

中小田古墳群

安佐北区口田町、口田南町

国指定名勝

縮景園

中区上幟町

国指定名勝

平和記念公園

中区中島町、大手町一丁目

(4) 重要文化財の建造物及びその周囲50m以内の地域(3号)

区分

名称

所在地

摘要

重要文化財

三瀧寺多宝塔

西区三滝山

県指定

(5) 保存樹林のある地域(6号)

名称

所在地

面積

三入神社

安佐北区可部大字下町屋字雨乞山

5,490平方メートル

弘住神社

安佐北区口田南二丁目

6,000平方メートル

(6) 次の道路の区間の用地(7号)

種別

路線名称

区間

高速自動車国道及び自動車専用道路

全区間

一般国道

  1. 2号
  2. 54号
  1. 安芸区船越南四丁目(花都町西岸)から西区観音本町一丁目新観音橋西詰まで
  2. 紙屋町交差点から中央公園に面する部分まで

県道

  1. 南観音観音線
  2. 市が管理する河岸緑地に面する部分の区間

全部

市道

中1区・2区・3区、南3区及び西2区比治山庚午線(新己斐橋以西を除く。)並びに中1区72号線・88号線・127号線・128号線・129号線及び215号線並びに中2区1号線(相生橋連絡橋を除く。)及び2号線(本川橋を除く。)

全部

市道

中1区中広宇品線 中央公園に面する部分

市道

中1区116号線 広島市民病院に面する部分

市道

市が管理する河岸緑地に面する部分の区間

市道

都市公園に面する市道のうち、公園に隣接する側の用地

(7) 家屋連たん区域外で、高速自動車国道から展望でき、路肩から両側500メートル未満の区域(8号)

(8) 都市公園(9号)

(9) 官公庁、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公衆便所その他市長が指定する公共施設の建造物及び敷地(10号)

(10) 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場(11号)

(11) 社寺、仏堂及び教会並びにこれらの境域(12号)

(12) その他市長が良好な景観又は風致を維持するため特に必要があると認めて指定する地域又は場所(13号)

阿武山(安佐南区八木町・安佐北区安佐町筒瀬の境にまたがる山)のうち標高390mを超え、かつ、広島市景観計画(平成26年7月4日告示)に定める原爆ドームを望む南北軸線上の眺望景観の視点場から屋外広告物が展望できる地域

 ※ 同条第13号については、令和4年1月4日から施行します。

関連情報


屋外広告物の規制
違反広告物対策
屋外広告業
屋外広告物関係法令(法律、例規、告示等
屋外広告物審議会
ラッピングバス・電車について
屋外広告物に関する他の制度について