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令和元年(2019年)7月19日
建設工事等に係る入札・契約制度について、「適正価格での競争の促進」及び「価格と品質が総合的に優れた内容の契約の実現」の観点から見直すことにより、地元業者の育成と雇用の確保を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とします。
建設コンサルタント業務等に係る見直し
・地質調査業務における最低制限価格の算定式の見直し
その他の見直し
・最低制限価格等の上限及び下限の見直し(建設工事・建設コンサルタント業務等共通)
実施時期
※ 印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。
本市では平成26年度に元請負人を、平成29年度に一次下請負人を対象として、社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入を義務付けていますが、令和2年4月から二次以降の下請負人についても社会保険等への加入を義務付けることとします。
内容の詳細については、後日改めて本市ホームページでお知らせするとともに、平成31・令和2年度の建設工事競争入札参加資格を有している業者の方へは電子メールでもお知らせします。
地質調査業務について、国の調査基準価格の算定式の見直し(平成31年4月1日実施)に準じて、本市の最低制限価格の算定式を見直します。
最低制限価格(設計金額1,500万円未満)の算定方法
地質調査業務
(直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.45)×偶発値
(直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48)×偶発値
(※別途、消費税及び地方消費税相当額を加算)
最低制限価格(設計金額1,500万円以上2,500万円未満)の算定方法
地質調査業務
(直接調査費×a+間接調査費×b2+解析費等×g+諸経費等×h+諸経費×d3)×偶発値
(直接調査費×a+間接調査費×b2+解析費等×g+諸経費等×h+諸経費×d1)×偶発値
(※別途、消費税及び地方消費税相当額を加算)
(係数)
※Kは設計金額(税込)とする。
最低制限価格(設計金額2,500万円以上)の算定方法
地質調査業務
(直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.45)×0.9×偶発値
(直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48)×0.9×偶発値
(※別途、消費税及び地方消費税相当額を加算)
上記の建設工事に係る見直しについては、令和2年4月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。
また、上記の建設コンサルタント業務等に係る見直しについては、令和元年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。
建設工事の最低制限価格及び調査基準価格並びに一部の建設コンサルタント業務等の最低制限価格について、上限及び下限を見直します。
建設工事
上限:設計金額の90% 下限:設計金額の70%
上限:設計金額の92% 下限:設計金額の75%
(※別途、案件ごとに設定された偶発値を乗算)
建設コンサルタント業務等
測量業務(その他の業務は見直しを行わない。)
上限:設計金額の80% 下限:設計金額の60%
上限:設計金額の82% 下限:設計金額の60%
(※別途、案件ごとに設定された偶発値を乗算)
上記のその他の見直しについては、令和元年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。