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平成30年(2018年)4月1日
広島市契約部工事契約課
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)の加入に係る確認等については、次のとおりとする。
なお、朱書き部分の説明・様式を修正していますので、お間違えないように御留意ください。
工種「遊具」のみで登録している業者で建設業の許可を受けていない業者は対象外とする。
ア 建設業法施行規則第21条の4に規定する通知書の写し(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書:別添1)による。
イ ただし、加入期間が2年に満たない社会保険等については、アの書類に加え次の書類による。
ウ また、健康保険について、厚生労働大臣から適用除外承認を受けて国民健康保険に加入している場合は、アの書類のみとし、「適用除外承認申請書」(受領印のあるもの。写し)の提出は不要とする。
エ なお、社会保険・雇用保険の届出義務がない場合は、アの書類に加え当該届出の義務がない旨の「申立書(別添6)」による。
原則として過去2年間の保険料を対象とし、下表のとおり該当する区分について、枠内のいずれかの書類とする。
※ 印刷される場合及び別添1~8はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。
また、健康保険及び厚生年金について未納がないことの証明を日本年金機構に申請する場合には、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
なお、日本年金機構の発行する「社会保険料納入証明書」については、申請日によっては納付済データの反映のタイミングにより、1年11か月分の証明しか出力できない場合があります。その場合は、証明日の直近月に係る領収書等を証明書に添付して御提出ください。