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平成23年度(2011度)建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについてのページに戻る
平成23年(2011年)8月19日
依然として厳しい経済情勢により、地元事業者を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあり、また、東日本大震災の発生により、経済の先行きが不透明で、更に厳しさが増すことが考えられます。
こうした状況を踏まえ、地元事業者の育成を図る観点から、次のとおり入札及び契約制度を見直します。
※印刷される場合、及び参考資料はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。
公共事業の早期発注や事業者の負担軽減を更に図るため、最低制限価格制度の対象範囲を設計金額1,000万円未満の工事から1億円未満の工事に拡大します。
なお、最低制限価格を設定した工事において、入札価格が最低制限価格を下回った場合は、当該入札を無効とします。
市内本店業者の受注機会の拡大を図るため、混合入札(*注1)対象工事のうち特殊な技術を要する工事等については、特定建設工事共同企業体に限定した入札を試行的に実施します。
また、これとは別に、混合入札における単体企業の地域要件(*注2)を市内本店業者に限定した入札を試行的に実施します。
注1 混合入札:自主結成による特定建設工事共同企業体と単体企業との混合による入札
対象工事: 土木一式工事・建築一式工事6億円以上
その他3億円以上
注2 地域要件:入札参加条件として付する営業所の所在地要件
地元事業者の更なる活用の観点から、設計金額1億円以上6億円未満の工事について下請発注(2次以降の下請発注を含む。以下同じ。)する場合には、プラント工事等の高度又は特殊な技術を要する工事等のため市内本店業者へ下請発注できない場合を除き、原則として市内本店業者への下請発注を義務付けます。
また、やむを得ず市外本店業者に下請発注しようとする場合には、あらかじめ、「市内本店業者を下請業者とすることができない理由書」の提出が必要となります。
(参考:市内本店業者以外の者へ下請発注することを承認しない事例)
施工可能な市内本店業者がいるにもかかわらず、
市外本店業者と下請契約を行うこと。
区内本店業者の受注機会を拡大するため、土木一式工事等に係る区内本店業者に限定した競争入札の範囲を、設計金額1,000万円未満の工事から3,000万円未満の工事へ拡大します。
なお、入札参加者が少ないと見込まれるときは、隣接区の対象者を含めて競争入札を実施します。
また、本市の災害応急復旧に係る協力体制を充実させる観点から、本市の災害協力事業者(「広島市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱」に基づく登録を受けている者)への登録を要請します。
最低制限価格制度の対象範囲の拡大に伴い、総合評価落札方式(*注)による一般競争入札については、設計金額1億円以上の工事を対象に、技術提案や施工計画等の技術力を評価する方式を試行的に実施します。
注総合評価落札方式:価格のほか「技術提案」、「企業の施工能力」、「配置予定技術者の能力」、「地域貢献等社会的項目」等の項目を総合的に評価した上で落札者を決定する方式です。
公共工事の早期発注と厳しい経営環境におかれている地元事業者の負担軽減を図るため、最低制限価格制度を導入します。
なお、最低制限価格を設定した業務において、入札価格が最低制限価格を下回った場合は、当該入札を無効とします。
建設工事と同様に、透明性の確保及び不祥事防止の観点から、最低制限価格は事前公表とします。
地域経済の活性化の観点から、土木関係及び補償関係の業務に係る市内本店業者に限定した競争入札の範囲を、原則として設計金額1,000万円未満の業務に拡大します。
なお、特殊な業務等のため、入札参加者が少ないと見込まれるときは、市外本店業者を入札参加者に加えます。
区分 | 現行 | 見直し | |
---|---|---|---|
土木関係 | 道路等 | 設計金額300万円未満 | 設計金額1,000万円未満 |
下水道 | 設計金額700万円未満 | ||
建築関係 | 設計金額1,000万円未満 | 変更なし | |
補償関係 | 設定なし | 設計金額1,000万円未満 |
※測量業務、地質調査業務は、土木関係の道路等に含む。
建設コンサルタント業務等においては、平成19年度から業務成績評定制度を導入しています。
業務成績優良業者の受注機会を確保するとともに、業務の品質確保を図るため、前年又は前々年の業務成績評定点が平均点以上の者を対象に、限定競争入札を試行的に実施します。
なお、業者ごとの年間の業務委託平均成績については、都市整備局指導部技術管理課で、当該業者からの請求により当該業者に開示します。
広島市建設コンサルタント等業務成績評定要領の評定対象業務を対象業務とし、次の業務区分のとおり分類します。
土木関係業務
建築関係業務
建築設計等業務
通常の入札参加条件に加えて、次の要件を全て満たす者を対象者とします。
ア 前年又は前々年のいずれかの年において、対象業務件数(*注1)が2件以上あり、かつ、それらの業務成績評定点の平均点(*注2)が、当該年の全体平均点(*注3)以上であること。
区分 | 平成22年(暦年) | 平成21年(暦年) |
---|---|---|
土木関係業務 | 78点 | 75点 |
建築関係業務 | 72点 | 72点 |
※ 全体平均点は、毎年度4月に公表します。
イ 平成21年及び平成22年における当該業務区分に係る完成業務の中に、業務成績評定点が65点未満のものがないこと。
ウ 平成22年度及び平成23年度に指名停止措置を受けている期間がある者でないこと。
国の算定式に準じて、調査基準価格の算定方法を次のとおり見直します。
区分 | 調査基準価格(税込)の算定方法 |
---|---|
現行 | 予定価格×2/3×1.05 |
見直し |
|
これまで電子入札において、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札書の提出を行った者が2者以上ある場合は、原則として開札日の翌日に「くじ引」を行い、入札参加資格を確認する順番を決定してきましたが、入札参加者の利便性の向上と入札手続の効率化を図るため、電子入札システムのくじ機能を利用し、「電子くじ」による順番の決定を試行的に実施します。
なお、入札公告等において「電子くじ」を指定しない入札(調査基準価格を設定する案件及び単価契約で行う案件等)については、従来の「くじ引」(電子くじ機能を利用しないくじ引き)で実施します。
※「電子くじ」の概要については、「電子くじ」についてのページを参照してください。
上記の建設工事及び建設コンサルタント業務等に係る見直しについては、平成23年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。
次のお知らせに関する事項については、平成23年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。
建設工事
建設コンサルタント業務等
※ 3と4とは、第41条のかし担保責任の存続期間に関する規定が異なります(この条文は従来どおりで、今回は改正していません。)。
共通
建設工事
現場代理人の工事現場における運営・取締り及び権限の行使に支障がない等一定の要件のもとに、現場代理人の工事現場における常駐を要しないこととすることができる規定を新設しました。
ア 入札後資格確認型一般競争入札
最低制限価格と同額で入札した場合には、一般競争入札参加資格確認申請書等の提出時に、新たに、工事費内訳明細書(第4段階レベルまで)を提出する必要があります。
イ 指名競争入札
最低制限価格と同額で入札する場合には、新たに、工事費内訳明細書(第4段階レベルまで)を入札書に添付して提出する必要があります。
最低制限価格制度を適用した工事のうち、最低制限価格と同額で契約した工事やその他選定する工事を対象として、工事完成時に労働者への賃金の支払い状況を、工事完成後に下請代金の支払状況を、それぞれ確認していますが、設計金額5,000万円以上の工事のうち、最低制限価格と同額で契約した工事についてのみ確認するよう変更します。
また、その工事(設計金額5,000万円以上かつ最低制限価格と同額)においては、中間検査時等に下請代金の支払状況も確認します。
建設コンサルタント業務等についても、建設工事と同様に、入札価格が調査基準価格の85%を下回る場合には、低入札価格調査報告書において、新たに賃金台帳等に基づく「労務費内訳書」の提出を求め、労働者の労務費を確認することを試行的に実施します。
低入札価格調査における数値的判断基準を適用するときの業務委託費構成を次のとおり変更します。
(変更した部分は、太字で表示しています。)
分類 | 区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測量業務 (注1) |
地質調査業務 (注2) |
建築関係建設コンサルタント(注3) | 土木関係建設コンサルタント業務(注4) | 下水・補償関係コンサルタント業務(注5) | |
直接費等 |
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間接費等 | 諸経費 | 諸経費 |
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※それぞれの経費の内容は、公表されている積算基準等を参照のこと
システム操作に関して不明な点がある場合は、電子調達ヘルプデスク(082-848-4115)までお問い合わせください。
「広島市電子調達システムポータルサイト」から見ることができます。
で以降にご覧になれます。