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社会保険等未加入対策の更なる強化について(令和2年4月1日以降適用)

ページ番号:0000040211 更新日:2020年1月15日更新 印刷ページ表示

 広島市では、建設業者の建設業者の社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。)未加入対策の取組を促進するため、平成29年4月から本市発注工事の一次下請負人に対して社会保険等への加入を義務付けていますが、令和2年4月からは二次以降の下請負人も対象とします。

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また、フロー図を作成しておりますので、最下部のダウンロードファイルを確認してください。

1 社会保険等未加入対策の内容

 本市発注工事において、社会保険等に未加入の建設業者と下請契約(二次以降の下請契約を含む。以下同じ。)を締結することを原則禁止します。
 なお、下請負人(二次以降の下請負人を含む。以下同じ。)の建設業許可の有無に関わらず、建設工事に該当する契約が対象となります。建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運搬業務及び警備業務等は対象外です。

2 建設工事請負契約約款に追加する条項

 建設工事請負契約約款に追加する条項については、当該約款を改正後、後日公開します。

3 社会保険等への加入状況の確認に係る手続

(1) 確認方法

  • ア 下請契約を発注しようとする者においては、契約の締結前に、契約の相手方の社会保険等への加入状況を経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書や保険料の領収済通知書等により確認してください(適用除外の場合、除外事由を相手方に資料等で確認してください。)。
  • イ 受注者(元請負人)においては、施工体制台帳及び施工体系図兼下請契約調書を作成し、発注者に提出してください(下請負人の社会保険等への加入状況と社会保険等の番号の記載が必要となります。)。
     なお、受注者(元請負人)は、下請負人の社会保険等への加入状況を確実に把握し、施工体制台帳及び施工体系図兼下請契約調書へ正確に記載するよう注意してください(記載内容に事実との相違があった場合、指名停止措置の対象となることがあります。)。

(2) 特別の事情について

 発注者が「特別の事情」があると認めた場合は、発注者と協議の上で定めた期間(おおむね30日)内に下請負人が社会保険等に加入することを条件に、下請契約が認められます。
 この場合、受注者(元請負人)は、下請負人が社会保険等に加入することについての誓約書を、協議後おおむね7日以内に発注者に提出してください。

「特別の事情」を有すると認められる場合(例示)

特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、これらを有する者と下請契約を締結しなければ、契約の目的の達成が不可能又は困難となることが明らかな場合

「特別の事情」を有すると認められない場合(例示)

  • 長年に渡る下請契約の締結があり、他の建設業者では施工のマネジメントができない場合
  • 発注者との契約締結前にあらかじめ下請契約を締結していた場合
  • 他の建設業者を探す時間的余裕がなかった場合
  • 過去に同一箇所の工事を行った際に下請負人として施工していた場合

⑶ 現に社会保険等の加入手続中である場合について

 下請契約締結後、受注者(元請負人)は、施工体制台帳及び施工体系図兼下請契約調書並びに下請負人が社会保険等に加入することについての誓約書を作成し、発注者に提出してください。この場合でも、発注者と協議の上で定めた期間内に下請負人が社会保険等に加入することを条件に、下請契約が認められます。

4 未加入であった場合の措置

 下請負人が社会保険等に未加入であった場合、当該下請契約の承認を行いません。
 既に工事を施工中等の理由により下請契約の解除が不可能な場合、又は発注者が「特別の事情」があると認めた場合で発注者と協議の上で定めた期間内に下請負人が社会保険等に加入しない場合は、次のとおり措置を行います。

  1. 下請負人に対しては、建設業許可行政庁へ社会保険等が未加入であることの通報
  2. 受注者(元請負人)に対しては、指名停止措置

5 実施時期

 令和2年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事から適用します。

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