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広島市では、建設業者の建設業者の社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。)未加入対策の取組を促進するため、平成29年4月から本市発注工事の一次下請負人に対して社会保険等への加入を義務付けていますが、令和2年4月からは二次以降の下請負人も対象とします。
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本市発注工事において、社会保険等に未加入の建設業者と下請契約(二次以降の下請契約を含む。以下同じ。)を締結することを原則禁止します。
なお、下請負人(二次以降の下請負人を含む。以下同じ。)の建設業許可の有無に関わらず、建設工事に該当する契約が対象となります。建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運搬業務及び警備業務等は対象外です。
建設工事請負契約約款に追加する条項については、当該約款を改正後、後日公開します。
発注者が「特別の事情」があると認めた場合は、発注者と協議の上で定めた期間(おおむね30日)内に下請負人が社会保険等に加入することを条件に、下請契約が認められます。
この場合、受注者(元請負人)は、下請負人が社会保険等に加入することについての誓約書を、協議後おおむね7日以内に発注者に提出してください。
特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、これらを有する者と下請契約を締結しなければ、契約の目的の達成が不可能又は困難となることが明らかな場合
下請契約締結後、受注者(元請負人)は、施工体制台帳及び施工体系図兼下請契約調書並びに下請負人が社会保険等に加入することについての誓約書を作成し、発注者に提出してください。この場合でも、発注者と協議の上で定めた期間内に下請負人が社会保険等に加入することを条件に、下請契約が認められます。
下請負人が社会保険等に未加入であった場合、当該下請契約の承認を行いません。
既に工事を施工中等の理由により下請契約の解除が不可能な場合、又は発注者が「特別の事情」があると認めた場合で発注者と協議の上で定めた期間内に下請負人が社会保険等に加入しない場合は、次のとおり措置を行います。
令和2年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事から適用します。