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NPO法人の義務

ページ番号:0000008458 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 事業報告書等の事務所への備え置きと広島市への提出

 役員名簿、定款、認証・登記に関する書類の写しとともに事業報告書等を事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません(法第28条)

 また、法人は、前年度の事業報告書等(※)の書類を、毎事業年度初めの3カ月以内に広島市に提出しなければなりません(法第29条)

 これらの書類は、広島市役所市民局市民活動推進課の窓口で閲覧・謄写することが可能です(法第30条)。(謄写は1枚につき10円)

事業報告書等の書類

 事業報告書、計算書類、財産目録、年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員についての氏名及び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)、前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

収支計算書」などに係る改正(法第10条第1項第8号及び第27条第3号)

 NPO法人が作成する会計書類のうち、「収支計算書」を「活動計算書」(活動に係る実績を表示するもの)に改めること、あわせて、設立時に作成する「収支予算書」を「活動予算書」に原則改めるものとされました。

計算書類

平成24年3月31日まで

平成24年4月1日以降

  • 収支計算書
  • 収支予算書
  • 活動計算書(当分の間「収支計算書」でも可)
  • 活動予算書(当分の間「収支予算書」でも可)

 平成24年4月1日以降に開始する事業年度分について、「収支計算書」から「活動計算書」に改められますが、経過措置として、当分の間、「収支計算書」も認められます。

 活動計算書では、例えば、固定資産の取得時において、収支計算書にはその購入時の支出額を計上しますが、活動計算書には支出額ではなく、取得した資産の減価償却費を計上するなどの違いがあります。

 このように、NPO法人の当期の正味財産の増減原因を示すものであることから、法人の財務的生存力を把握する上で重要な書類であり、貸借対照表との整合性を確認することができます。

2 広島市への申請・届出(役員の変更、定款の変更、解散、合併)

 法人設立後の運営において、次のような場合には、広島市に申請または届出が必要です。

⑴ 役員の住所、氏名の変更や、役員の新任(任期満了による再任を除く)、辞任等があった場合(法第23条)

 提出手続きはこちらの役員の変更等の届出の欄をご覧ください。

⑵ 定款を変更する場合(第25条)

 提出手続きはこちらの定款変更認証の申請・定款変更の届出の欄をご覧ください。

⑶ 法人を解散する場合(第31条)

 提出手続きは解散の手続きの欄をご覧ください。

⑷ 他の特定非営利活動法人と合併する場合(法第34条)

 提出手続きは合併の認証申請の手続きの欄をご覧ください。