役員の変更等の届出(変更時)

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ページ番号1012832  更新日 2025年2月25日

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法人の役員に変更等(注)があった際は、広島市へ遅滞なく役員変更等届出書を提出してください。
役員の要件についてはこちらをご覧ください。

なお、役員のうち代表権を持つ役員は登記事項のため、法務局での登記が必要です(組合等登記令第3条第1項)。

(注) 役員の変更等とは、「再任」、「新任」、「辞任」、「任期満了」、「住所(又は居所)の異動」、「氏名の変更」、「解任」、「死亡」などをいいます。婚姻又は養子縁組等に伴う氏の変更、改名なども含みます。

1 手続きの流れ

  1. 総会等で役員(理事、監事)の変更等を決定
  2. 役員変更登記 平成24年4月1日施行の組合登記令の改正にご注意ください
  3. 役員変更等の届出(役員の変更等届出書に変更後の役員名簿等を添付し市に提出)

(ご注意)平成24年4月1日施行の組合等登記令の改正

特定非営利活動促進法の改正に伴い、組合等登記令が改正されました。
これまでは、理事全員の登記が必要でしたが、代表権を理事長に限った登記が可能になりました。

法改正前から、定款において「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」の定めを置き、理事長のみに代表権を制限している法人は、平成24年4月1日から6か月以内に理事長以外の登記を変更しなければなりません。

詳しくは、法務局にご相談してください。

2 提出書類

役員の変更(任期満了による再任を含む。)があった際は、下記の提出書類1、2の書類を広島市へ提出してください。

新たに就任する役員(任期満了と同時に再任された場合を除く)については、提出書類3、4の書類も合わせて提出が必要です。

提出書類の2、3については、決まった様式はありませんが、こちらでご参考に記載例を掲載しています。

提出書類の2は閲覧用の書類となります。(個人の住所・居所についての記載部分を除く。)

1 役員変更等届出書(様式第4号)

提出部数:1部

2 変更後の役員名簿

提出部数:2部

3 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本

(注 以下、「誓約及び就任承諾書」といいます。)
誓約及び就任承諾書は任期の初日又はそれより前に作成してください。

提出部数:1部

4 各役員の住所または居所を証する書面(次のいずれかを提出)

  • 申請の日から6か月以内に作成されたものに限ります。
    1. 住民票の写し
    2. 役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面(外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください)
  • 各役員の氏名及び住所又は居所の確認のためのものです。住民票の写しの本籍や世帯主等は省略してください。
  • 個人番号が記載されていないものを提出してください。
    (個人番号が記載されている場合は、油性マジックで塗りつぶしてください。)

提出部数:1部

3 「誓約及び就任承諾書」を作成する場合の注意事項

  1. 新任の役員全員の「誓約及び就任承諾書」の謄本(原本の写し)を提出してください。
  2. 「特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないこと」とは、「役員の欠格事由に該当しないこと」及び「役員に関する親族規定に違反しないこと」のことです。各役員は、就任にあたり、これらの法に違反しないことを誓約していただきます。

このページに関するお問い合わせ

市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)  ファクス:082-504-2066
[email protected]