定款変更の認証申請・定款変更の届出(変更時)
1 定款変更の認証申請
変更しようとする内容が次の1~10の場合は、定款変更の認証申請が必要です。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
提出書類
定款変更の認証申請の際には、下記の1~3の書類の提出が必要です。
ただし、定款の変更内容が、上記の(3)特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類、(8)その他の事業に関する事項の変更を含む場合は、4、5の書類の提出も必要です。
提出書類の2~5の書類は、縦覧・閲覧用の書類となります。
1 定款変更認証申請書(様式第5‐1号)
提出部数:1部
2 当該定款変更の認証申請をすることを議決した社員総会の議事録の謄本
提出部数:1部
3 変更後の定款
提出部数:2部
4 事業計画書 (事業の種類の変更の場合に限る。)
※2事業年度(申請年度、翌年度)分を作成
提出部数:2部
5 活動予算書 (事業の種類の変更の場合に限る。)
※2事業年度(申請年度、翌年度)分を作成
提出部数:2部
(1)広島市以外に事務所の移転や新設を行う定款変更の場合または、(2)広島市以外から広島市に事務所を移転する場合
(1)広島市以外に事務所の移転や新設を行う場合
所轄庁が広島市から広島市以外の都道府県に変更になります。
定款変更の認証申請書類は移転先の所轄庁宛の定款変更認証申請書のほか、上記提出書類より2~5の書類のほか、下記提出書類より4~12の書類を提出する必要があります。
提出書類は変更後の所轄庁の定めに従って作成し、広島市に提出してください。広島市から提出書類を送達し、変更後の所轄庁が審査し認証を決定します。
所轄庁の変更を伴う定款変更にあたっては、事前にご相談ください。
設立初年度が経過していない法人の場合、下記提出書類の7~11の書類の代わりとして設立時の事業計画書、活動計算書、財産目録を提出していただきます。
提出書類は、縦覧・閲覧用の書類となります。
(2)広島市へ事務所を移転する場合
提出書類は次のとおりとなります。(4を除く。)
1 定款変更認証申請書(所轄庁の変更を伴うもの)(様式第5‐2号)
提出部数:1部
2 当該定款変更の認証申請をすることを議決した社員総会の議事録の謄本
提出部数:1部
3 変更後の定款
提出部数:2部
4 変更後の所轄庁における定款変更認証申請書
提出部数:1部
5 役員名簿
(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
提出部数:2部
6 確認書
(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書類)
提出部数:1部
7 前年度の事業報告書
提出部数:2部
8 前年度の財産目録
提出部数:2部
9 前年度の貸借対照表
提出部数:2部
10 前年度の活動計算書
提出部数:2部
11 前年度の年間役員名簿
提出部数:2部
12 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
提出部数:2部
提出部数は、変更後の所轄庁の定めにより変更される場合があります。
2 定款変更の届出
変更しようとする内容が次の1~8の場合は、定款変更の届出が必要です。
- 広島市内での事務所の所在地(※市外への所在地の変更は、定款変更の認証申請が必要です。)
- 役員の定数
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 解散に関する事項(残余財産の処分に関する事項を除きます。)
- 公告の方法
- 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項)
提出書類は下記の1~3の書類です。3の書類は、閲覧用の書類となります。
1 定款変更届出書(様式第6号)
提出部数:1部
2 当該定款変更をすることを議決した社員総会の議事録の謄本
提出部数:1部
3 変更後の定款
提出部数:2部
3 登記完了の提出(定款変更に伴う変更登記をしたとき)
定款の名称、事務所、目的、特定非営利活動の種類、事業を変更した場合、法務局での登記後に提出してください。
1 定款変更登記完了提出書(様式第7号)
提出部数:1部
2 登記事項証明書及びその写し
提出部数:1部づつ
4 事務所の所在地を変更したときの届出について(定款の変更は必要ない場合)
定款に、事務所の所在地を「広島県広島市」、「広島県広島市〇〇区」等とだけ記載している場合は、その区域内の変更であれば、定款の変更は必要ありません(登記の変更手続きは必要です)が、事務所の新しい住所や連絡先を所轄庁(広島市)に届け出てください。
- ※定款変更が不要であっても、法務局での登記の変更手続きは必要です。御注意ください。
- ※届出の様式は任意です。参考として以下に書式例を掲載します。
書式例
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市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)
ファクス:082-504-2066
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