認定NPO法人と特例認定NPO法人の違い

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ページ番号1012843  更新日 2025年2月19日

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認定NPO法人

特例認定NPO法人

申請可能な法人

設立後1年を超える期間を経過しているNPO法人 設立後1年を超える期間を経過しており、かつ5年以内のNPO法人

認定を受けるための基準

8つの基準をすべて満たしていること 8つの基準のうち、パブリックサポートテスト(PST)以外の7つの基準を満たしていること

実績判定期間

申請の直前に終了した事業年度終了の日以前5年(ただし、初回申請の場合2年) 申請の直前に終了した事業年度終了の日以前2年

税制優遇

  1. 個人が寄付をした場合の寄附金控除(所得税)(注)
  2. 法人が寄付をした場合の損金算入制度枠の拡大
  3. 相続財産を寄付した場合相続税の課税対象から除外される。
  4. 認定NPO法人が収益事業に属する資産のうちから、収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額は、寄付金の額とみなし(みなし寄付金)、損金算入できる。
左記の1、2は適用。3、4は適用なし。

有効期間

認定の日から5年間 特例認定の日から3年間

更新手続

有効期間満了の日の6カ月前から3カ月前までの間に更新申請書の提出が必要です。 更新はありません。

(注)都道府県・市区町村が条例で指定した認定NPO法人の場合、個人住民税の計算において寄附金税額控除が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)  ファクス:082-504-2066
[email protected]