NPO法の目的と法人格取得の効果

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ページ番号1012834  更新日 2025年2月16日

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特定非営利活動促進法(NPO法)は、特定非営利活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいいます。)を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。

特定非営利活動を行う団体は、法人格を持つことによって、団体名義での契約締結や、土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係が処理できるようになるというメリットがあります。

逆に、課税対象となったり、情報公開の義務が発生したり、手続きが煩雑になる等のデメリットもあると言われています。

このページに関するお問い合わせ

市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)  ファクス:082-504-2066
[email protected]