認定・特例認定NPO法人の義務
1 役員報酬規程等の提出義務
認定・特例認定NPO法人は、毎事業年度1回、役員報酬規程等や事業報告書等を所轄庁(2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定・特例認定NPO法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事)に提出しなければなりません。(法第55条第1項、法第62条)
2 情報公開の義務
認定・特例認定NPO法人は、下記の書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、事務所において閲覧させなければならないこととされています。(法第54条第5項、法62条)
- 事業報告書等
- 役員名簿
- 定款等
- 認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
- 認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
- 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
- 前事業年度の収益の明細など
- 7のほか、特定非営利活動促進法施行規則第32条第2項で定める書類
- 助成金の支給の実績を記載した書類
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)
ファクス:082-504-2066
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