本文
法人の役員に変更等(注)があった際は、広島市へ遅滞なく役員変更等届出書を提出してください。
役員の要件についてはこちらをご覧ください。
なお、役員のうち代表権を持つ役員は登記事項のため、法務局での登記が必要です(組合等登記令第3条第1項)。
(注) 役員の変更等とは、「再任」、「新任」、「辞任」、「任期満了」、「住所(又は居所)の異動」、「氏名の変更」、「解任」、「死亡」などをいいます。婚姻又は養子縁組等に伴う氏の変更、改名なども含みます。
総会等で役員(理事、監事)の変更等を決定
↓
役員変更登記 平成24年4月1日施行の組合登記令の改正にご注意ください
↓
役員変更等の届出(役員の変更等届出書に変更後の役員名簿等を添付し市に提出)
(ご注意) 平成24年4月1日施行の組合等登記令の改正
特定非営利活動促進法の改正に伴い、組合等登記令が改正されました。
これまでは、理事全員の登記が必要でしたが、代表権を理事長に限った登記が可能になりました。
法改正前から、定款において「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」の定めを置き、理事長のみに代表権を制限している法人は、平成24年4月1日から6か月以内に理事長以外の登記を変更しなければなりません。
詳しくは、法務局にご相談してください。
役員の変更(任期満了による再任を含む。)があった際は、下記の表中の提出書類1、2の書類を広島市へ提出してください。
新たに就任する役員(任期満了と同時に再任された場合を除く)については、提出書類3、4の書類も合わせて提出が必要です。
提出書類の2、3については、決まった様式はありませんが、こちらでご参考に記載例を掲載しています。
提出書類の2は閲覧用の書類となります。(個人の住所・居所についての記載部分を除く。)
下記書類は、「広島市電子申請サービス」により、提出することができます。電子申請・届出手続のホームページ<外部リンク>をご覧ください。(※新任の役員がいる場合は電子届出はご利用できません。郵送か窓口によりご提出ください。)
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
様式(書式例) |
記載例 |
---|---|---|---|---|
1 |
役員変更等届出書(様式第4号) |
1部 |
||
2 |
変更後の役員名簿 |
2部 |
||
3 |
各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(注 以下、「誓約及び就任承諾書」といいます。) 誓約及び就任承諾書は任期の初日又はそれより前に作成してください。 |
1部 |
||
4 |
各役員の住所または居所を証する書面(次のいずれかを提出)
|
1部 |
― |
― |