解散の手続(解散時)

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ページ番号1012856  更新日 2025年2月16日

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1.解散の事由

次の事由に区分され、その区分によって手続きや提出書類が違いますのでご注意ください。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 所轄庁による設立の認証の取消し

2.解散の流れ

上記の1.の社員総会の決議による解散の場合

イラスト:解散の流れ

その他の解散事由の場合

上記解散事由の3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の場合は、広島市の認定が必要です。解散認定申請を提出してください。

  • 上記 5.合併の場合は、合併の手続きに従ってください。解散届は不要です。
  • 上記 6.破産手続開始の決定の場合は、破産法に定められた手続きによります。

3.提出書類

(1)上記解散事由の1、2、4又は6の事由により解散する場合

番号

提出書類

提出部数

1

解散認定申請書(様式第9号)

1部

2

解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書

1部

(2)上記3の事由により解散する場合(注 所轄庁の認定が必要です。)

番号

提出書類

提出部数

1

解散認定申請書(様式第9号)

1部

2

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面

1部

(3)解散後清算が結了した場合

番号

提出書類

提出部数

1

清算結了届出書(様式第13号)

1部

2

清算結了を登記したことを証する登記事項証明書

1部

(4)清算の途中で清算人を交代した場合

番号

提出書類

提出部数

1

清算人就任届出書(様式第11号)

1部

2

清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

1部

このページに関するお問い合わせ

市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)  ファクス:082-504-2066
[email protected]