収支計算書から活動計算書への移行

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ページ番号1012868  更新日 2025年2月20日

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事業報告書等についてのお知らせ「収支計算書」から「活動計算書」へ

平成23年のNPO法の改正により、事業報告書等の提出時の添付書類のうち、「収支計算書」が「活動計算書」へ変更となっています。

当分の間は、「収支計算書」を作成し、事業報告書等提出書の添付書類とすることができますが、速やかに「活動計算書」へ移行していただきますようお願いします。

なお、「活動計算書」への移行に当たって、併せて、各法人の定款の中の「収支予算・収支決算」の表記を「活動予算・活動決算」へ変更する必要があります。
(※平成23年の法改正による定款変更項目は、下記の【ダウンロード】資料の「特定非営利活動促進法改正に伴う定款変更例の新旧対照表」をご参考にしてください。)

活動計算書の作成のポイント

1.経常費用は事業費と管理費に分け、それぞれを「人件費」と「その他の経費」に分けます。

経常費用を「事業費」と「管理費」に分け、さらにそれぞれを「人件費」と「その他経費」に分けます。事業ごとの内訳は、注記で表示します。

2.計算書類の注記が必要です。

注記は、計算書類と一体であり重要なものです。重要な会計方針や事業費の内訳、施設の提供等の物的サービスの受け入れの内訳などがある場合は、確実に注記することが重要です。
特別に記載内容がない場合でも、重要な会計方針(『計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。』)は、必ず明記します。

3.ボランティアなどを会計に取り込めます。

無償又は著しく低い価格でボランティアによる役務の提供や施設の提供等の物的サービスを受けた場合で、提供を受けた部分の金額を合理的に算定できる場合には、その内容を注記することができます。なお、その金額を外部資料等で客観的に把握できる場合には、注記に加えて活動計算書に計上することができます。計上するかどうかは法人の任意です。

詳しくは、NPO法人会計基準協議会のホームページへ

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)  ファクス:082-504-2066
[email protected]