事業報告書等の提出(毎年度)
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等(下記の提出書類)各2部(1部は閲覧用)を、広島市へ提出しなければなりません。
(ご注意)
- 事業報告書等の提出を怠ると、20万円以下の過料が科されます。(法第80条第5項)
- また、3年以上事業報告書等の提出を行わない法人は、設立の認証が取り消されることがあります。(法第43条第1項)
事業報告書等の提出がない法人に対する市の対応
事業年度が3月末で終了する法人の場合
時期 |
市の対応(提出がない場合) |
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提出期限:6月30日 |
(3か月以内) |
期限の2か月後:9月初旬 |
(1)法人の代表者あてに『督促書』を簡易書留で送付 |
期限の3か月後:10月初旬 |
(2)全役員の自宅へ『督促書』を簡易書留で送付(過料の予告) |
期限の4か月後:11月初旬 |
(3)市ホームページに法人名及び代表者名を掲載 |
期限の6か月後:1月初旬 |
(4)地方裁判所へ過料事件として通知 |
2年目、3年目も未提出で、3年以上にわたって提出がない場合、設立認証の取消の対象となります。
1 届出の手続き
- NPO法人の事業年度末日の到来
- 決算書類(事業報告書等)の作成
- 監事による監査
- 総会での決議
- 広島市への事業報告書等の提出(毎事業年度初めの3か月以内に提出)
- 広島市市民局市民活動推進課で公開、法人事務所への備え置き・閲覧(作成から5年後の事業年度の末日まで※)
2 提出書類
下の(1)から(7)までの書類を提出する必要があります。
- 提出書類(2)から(7)については、決まった様式はありませんが、参考として書式例・記載例を掲載しています。
- 提出書類の(2)~(7)は、閲覧用の書類となります。
提出書類一覧
(1)事業報告書等提出書(様式第8号)
提出部数:1部
(2)事業報告書
提出部数:2部
(3)活動計算書
提出部数:2部
(4)貸借対照表
提出部数:2部
(5)財産目録
提出部数:2部
(6)年間役員名簿(事業期間中に役員であった者全員の氏名、住所及び報酬の有無を記載)
提出部数:2部
(7)社員のうち10人以上の者の名簿
提出部数:2部
活動計算書については、以下のリンクをご参照ください。
3 事業報告書等の閲覧・謄写と市ホームページでの公開
事業報告書等(過去5年度分※)は、広島市市民局市民活動推進課の窓口で閲覧・謄写することが可能です。(謄写は1枚につき10円)
また、上記の(2)から(5)の書類については、広島市のホームページで公開します。
※平成28年のNPO法改正により、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類について、事務所への備え置き・閲覧及び所轄庁における公開が、3年から5年に延長されています。
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)
ファクス:082-504-2066
[email protected]