成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」といいます。)への報酬を支払う資力がない成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」といいます。)に、報酬相当の費用を助成します。
対象者(令和6年7月から対象者を拡大しています。)
広島市内に居住する成年被後見人等のうち、審判決定書における報酬付与の対象期間内に、次のいずれかに当てはまる方です。
ただし、成年後見人等が被後見人等の親族(民法第725条に規定する親族)の場合は対象になりません。
- ア 生活保護を受けている方
- イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
- ウ 報酬付与の対象期間の末日時点で次の㋐~㋔のいずれにも該当する者(R6.7月からの成年後見等業務に係る報酬)
㋐ 市民税非課税世帯の世帯主又は世帯員であること
㋑ 年間の収入額が150万円以下であること
㋒ 預貯金等の額が350万円以下であること
㋓ 他の世帯に属する者から扶養を受けていないこと
㋔ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有していないこと
※ R6.7月前に現に助成を受けている方に対するR6.6月までの成年後見等業務に係る報酬については、これまでどおり「収入・資産等の状況から上記ア、イに掲げる者と同等の状態であると認められる方」が対象となります。
助成額
家庭裁判所が決定する成年後見人等に対する報酬額のうち、報酬助成対象期間にかかる報酬額を助成します。ただし、次の額を上限とします。
- 助成する報酬の対象期間のうち在宅であった期間 月額2万8,000円
- 助成する報酬の対象期間のうち施設等に入院し、又は入所していた期間 月額1万8,000円
※ 報酬付与の対象期間の末日が令和6年7月1日前のものについて、申請時に一定額以上の現金及び預貯金を保有する場合は、助成額を減額する場合があります。詳しくは、担当課にお問い合わせください。
手続き・問い合わせ先
各区厚生部地域支えあい課(地域包括支援係)
根拠規程
広島市成年後見等報酬助成要綱
申請書等
(報酬付与の対象期間の末日がR6.7.1以後の場合の報酬助成申請書)
(報酬付与の対象期間の末日がR6.6.30以前の場合の報酬助成申請書)
(要綱)
(チラシ)
関連情報
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)