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成年後見制度利用支援事業

ページ番号:0000005931 更新日:2023年10月13日更新 印刷ページ表示

 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人が財産管理や日常生活等での契約を行うときに、判断がむずかしく不利益をこうむったり悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り、支援する制度です。
 家庭裁判所に選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」といいます。)が、本人に代わって契約などを行ったり、本人のみで行った不利益な契約を取り消すなど、本人を援助、保護します。

 広島市では、成年後見制度の利用が進むよう次の支援を行っています。

1 成年後見人等選任の申立て

 身寄りのない高齢者又は障害者が判断能力が十分でないため財産管理ができない場合などに、財産の管理などを代わりに行う成年後見人等選任の申立てを市長が家庭裁判所に行います。

対象

 次のア~エのいずれにも該当する方です。

  • ア 65歳以上の高齢者、知的障害者又は精神障害者であること。
  • イ 自己の財産の管理・処分や医療・介護・障害福祉サービスの契約等を行う能力が十分でないこと。
  • ウ 成年後見人等選任の申立てを行う配偶者及び四親等以内の親族がいないこと。
  • エ その他市長が特に本人の福祉のため必要と認めること。

申し立て費用

 まず市長が納付し、その後に本人に求償するかどうかは、財産状況を考慮した家庭裁判所の審判に従います。

2 成年後見人等への報酬の支払い助成

 資力が十分でなく、成年後見人等への報酬の支払いが困難な方(被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「被後見人等」といいます。))に、家庭裁判所が決定した報酬に相当する額を助成します。

対象

 広島市内に居住する被後見人等のうち、審判決定書における報酬付与の対象期間内に、次のいずれかに該当する期間(報酬助成対象期間)を有している方です。

  • ア 生活保護を受けている方
  • イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
  • ウ 収入・資産等の状況から上記ア、イに掲げる者と同等の状態であると認められる方
    ※ 成年後見人等が被後見人等の親族(民法第725条に規定する親族)の場合は対象になりません。

助成額

 家庭裁判所が決定する成年後見人等に対する報酬額のうち、報酬助成対象期間にかかる報酬額を助成します。ただし、次の額を上限とします。

  • 助成する報酬の対象期間のうち在宅であった期間 月額2万8,000円
  • 助成する報酬の対象期間のうち施設等に入院し、又は入所していた期間 月額1万8,000円

 ※ 申請時に一定額以上の現金及び預貯金(超過現金等)を保有する場合は、助成額を減額する場合があります。詳しくは、担当課にお問い合わせください。

手続き

 各区厚生部地域支えあい課

根拠規程

 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第27条の3、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2 、広島市成年後見制度手続要綱、広島市成年後見等報酬助成要綱

関連情報

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