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広島市内に設置された有料老人ホームに対して、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第13項の規定により、立入検査を実施し、必要な助言及び指導又は是正の措置等を講ずることにより、有料老人ホームの適正な運営及びサービスの質の確保並びに入居者保護を図ることを目的としています。
(1) 概ね実施日の1か月前までに、立入検査の実施通知書を送付します。
(2) 通知のあった施設は、通知書指定の期限までに「事前提出資料」を、下記問い合わせ先までメール、郵送又はFAXにてご提出下さい。また「立入検査準備資料一覧」を参考に、当日の資料をご準備下さい。
(3) 当該有料老人ホームにおいて、立入検査を実施します。
(4) 立入検査の結果通知書を送付します。
(5) (改善が必要な場合)「有料老人ホーム措置結果報告書」をご提出下さい。提出後、改善が適切と認められた場合は立入検査が終了となります。
※事業者の負担軽減の観点から、サービス付き高齢者向け住宅については「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第24条に基づく立入検査、特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)については「介護保険法」第23条に基づく運営指導を合同で実施する場合があります。合同実施の対象施設については、実施通知が同封されています。