当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。
本文
償却資産の耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6に掲げる耐用年数によるものと、固定資産評価基準第3章第1節八で規定されています。
所得税法及び法人税法上の取扱いに準じていますので、詳細につきましては、管轄の税務署にお問い合わせください。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索/総務省行政管理局)<外部リンク>