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申告漏れの資産があった場合、過去の年度分について課税されますか。(FAQID-2526・2527)

ページ番号:0000002177 更新日:2019年12月19日更新 印刷ページ表示

 申告漏れ等が判明した場合は、その資産が課税対象となる年度まで遡及して税額を修正することになります。ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、最長5年を限度とします。