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事業用の家屋を所有していますが、所得税(または法人税)の確定申告では、建築に係る一連の工事全体の取得価額で減価償却しています。償却資産に該当するものを区分していないのですが、償却資産の申告はどうすればいいですか。(FAQID-2526・2527)

ページ番号:0000002168 更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 事業用の家屋の建築に係る一連の工事全体の経費のうち、固定資産税の家屋の課税対象となる建物本体以外の償却資産を分離して申告する必要があります。その場合、工事見積書等の内訳から、対象となる償却資産の名称・取得価額等を抜き出して申告してください。

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共同住宅(アパート)など賃貸建物を建築された方へ [PDFファイル/233KB]

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