本文
郵送でのお手続きが可能です。必要書類をお送りしますので、住所地の区役所保険年金課へご連絡ください。
郵送でのお手続きが可能です。ご自宅のパソコン等で申請書をダウンロードして、ご利用ください。なお、来庁してお手続きをされる場合も、あらかじめご用意いただくことで滞在時間を短縮することができます。詳しくは、「保険証を紛失してしまったが、どうすればいいの?」をご覧ください。
郵送でのお手続きが可能です。ご自宅のパソコン等で申請書をダウンロードして、ご利用ください。なお、来庁してお手続きをされる場合も、あらかじめご用意いただくことで滞在時間を短縮することができます。詳しくは、「保険料の納付方法」をご覧ください。
ご自宅のパソコン等で申請書がダウンロードできます。あらかじめご用意いただくことで来庁時の滞在時間を短縮することができます。そのほか申請に必要なもの等、詳しくは「高額療養費」をご覧ください。
なお、高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。時効までに時間的な余裕がある方におかれましては、引越しシーズンを避けて来庁されることもご検討ください。
国民健康保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出につきましては、14日以内に届出を行っていただく必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐことが求められていることから、届出が14日を超えた場合においても、やむを得ない理由があるものとし、通常どおりお手続きいただけます。
ただし、国民健康保険被保険者証の交付等につきましては、届出後の交付となりますので、ご注意ください。
また、国民健康保険料を口座振替で納付されている場合、資格喪失のお手続きが遅れることにより、保険料が口座振替されることがありますので、ご了承ください。なお、納めすぎた保険料につきましては、後日、還付いたします。
失業、事業廃止又は疾病など特別な事情により、著しく収入が減少し、保険料や一部負担金の支払いが困難な場合には、これらの減免が受けられる場合があります。
詳しくは「保険料の減免」「一部負担金の減免」をご覧ください。
このうち、保険料の減免については、納付期限の前日から起算して7日前までに、保険料の納入通知書を送付した区役所保険年金課で申請していただく必要がありますので、お早めにご相談ください。
なお、新型コロナウィルス感染症の影響により、通常の期限での対応が困難なケースがあるかと思われます。そのため、当分の間、納付期限の前日から起算して7日前までに各区保険年金課にお電話いただき、申請の意思を確認したうえで、本来の7日前を過ぎた提出であっても保険料の納付期限までに申請書を提出された場合は、受付させていただきます。
お手続きの詳細については、住所地の区役所保険年金課にお問い合わせください。