新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮

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ページ番号1012192  更新日 2025年3月3日

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新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・医療従事者・エッセンシャルワーカーとその家族、濃厚接触者、海外から帰国した人、我が国に居住する外国人、ワクチンを接種していない人などに対する差別や偏見や、こうした人々のプライバシーをインターネット上で公表するような行動が問題になっています。このようなことは決して許されるものではありません。

不確かな情報や誤った認識からの言動が人権侵害につながることのないよう、公的機関の提供する正しい知識と情報をもとに考えて行動することが大切です。

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)が令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。
改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられています。

差別や偏見などによりお困りの方は、下記の人権相談窓口に御相談ください。

電話による人権相談窓口

  • みんなの人権110番 0570-003-110(平日8時30分~17時15分)
  • 子どもの人権110番 0120-007-110(平日8時30分~17時15分)
  • 女性の人権ホットライン 0570-070-810(平日8時30分~17時15分)
  • 外国語人権相談ダイヤル 0570-090-911(平日9時00分~17時00分)

インターネットによる人権相談窓口

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このページに関するお問い合わせ

市民局人権啓発部 人権啓発課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号本庁舎14階
電話:082-504-2165 ファクス:082-504-2609
[email protected]