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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
以下の要件をすべて満たしている必要があります
✓ 65歳以上である
✓ 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
✓ 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
以下の要件を満たしている必要があります
✓ 前年の所得額が約472万円以下である
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月初旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和5年1月4日までに請求手続が完了しますと、令和4年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
年金の請求手続きと併せてお住まいの区の管轄の年金事務所または各区役所保険年金課、出張所(似島出張所を除く。)で請求手続きをしてください。
年金を受給されている方は、日本年金機構から送付される請求書に必要事項を記入し、返送してください。
これから年金を受給される方は、各区役所保険年金課または出張所(似島出張所を除く。)で、年金の請求と一緒に年金生活者支援給付金の請求の手続きを行ってください。
ただし、第2号被保険者期間または第3号被保険者期間のある方は、お近くの年金事務所での受付となります(第3号被保険者期間中の傷病や死亡を支給事由とする障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方に係る未支払の年金生活者支援給付金の請求を除く。)。
(注)支給要件に該当していても、請求手続きを行わなければ年金生活者支援給付金を受け取ることができません。また、年金生活者支援給付金の支給は、原則、請求した月の翌月分からとなりますので、お早目に請求手続きを行ってください。
(注)支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要です(支給要件の調査は毎年行われます。)。
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、給付金専用ダイヤルにお問い合わせください。
「給付金専用ダイヤル」
0570-05-4092
(注)050で始まる電話でおかけになる場合は、以下へお電話ください。
03-5539-2216
受付時間
月曜日 午前 8時30分~午後 7時00分
火曜日~金曜日 午前 8時30分~午後 5時15分
第2土曜日 午前 9時30分~午後 4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで受付しています。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。