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年金生活者支援給付金

ページ番号:0000003274 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

年金生活者支援給付金のご案内

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

老齢年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  2. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下であること
  3. 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること 

給付額

以下の合計額が支給されます。(令和5年度)

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)
    =5,140円×保険料納付済期間(月数)/480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)(全額免除、4分の3免除、半額免除の場合)
    =11,041円×保険料免除期間(月数)/480月(生年月日が昭和31年4月2日以後の方)※生年月日が昭和31年4月1日以前の方は11,008円
  3. 保険料免除期間に基づく額(月額)(4分の1免除の場合)
    =5,520円×保険料免除期間(月数)/480月(生年月日が昭和31年4月2日以後の方)※生年月日が昭和31年4月1日以前の方は5,504円

補足的老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の所得要件を満たさない方であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が778,900円を超え878,900円以下の方に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する方と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付が支給されます。

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 障害基礎年金の受給者であること
  2. 障害年金額を含まない前年の所得が、4,721,000円以下(※)であること
    ※ 扶養親族等の数に応じて増額

給付額

以下の合計額が支給されます。(令和5年度)

  • 障害等級2級の方・・・5,140円(月額)
  • 障害等級1級の方・・・6,425円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 遺族基礎年金の受給者であること
  2. 遺族年金額を含まない前年の所得が、4,721,000円以下(※)であること
     ※ 扶養親族等の数に応じて増額

給付額

  • 5,140円(月額)
    ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

請求方法

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月初旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。

同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。

年金を受給し始める方

年金の請求手続きと併せてお住まいの区の管轄の年金事務所または各区役所保険年金課、出張所(似島出張所を除く。)で請求手続きをしてください。

年金を受給されている方は、日本年金機構から送付される請求書に必要事項を記入し、返送してください。

これから年金を受給される方は、各区役所保険年金課または出張所(似島出張所を除く。)で、年金の請求と一緒に年金生活者支援給付金の請求の手続きを行ってください。

ただし、第2号被保険者期間または第3号被保険者期間のある方は、お近くの年金事務所での受付となります(第3号被保険者期間中の傷病や死亡を支給事由とする障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方に係る未支払の年金生活者支援給付金の請求を除く。)。

(注)支給要件に該当していても、請求手続きを行わなければ年金生活者支援給付金を受け取ることができません。また、年金生活者支援給付金の支給は、原則、請求した月の翌月分からとなりますので、お早目に請求手続きを行ってください。

(注)支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要です(支給要件の調査は毎年行われます。)。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

 日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。

 年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、給付金専用ダイヤルにお問い合わせください。

「給付金専用ダイヤル」
 0570-05-4092
 (注)050で始まる電話でおかけになる場合は、以下へお電話ください。
 03-5539-2216

受付時間

 月曜日     午前 8時30分~午後 7時00分
 火曜日~金曜日 午前 8時30分~午後 5時15分
 第2土曜日     午前 9時30分~午後 4時00分
 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで受付しています。
 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

関連情報

日本年金機構ホームページ<外部リンク>