特別障害給付金についてご存知ですか?

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ページ番号1012141  更新日 2026年4月1日

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「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に基づき、国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない方で、一定の要件を満たす方に特別障害給付金が支給されます。

(注)さかのぼっての認定は行われないことから、添付書類がすべて揃わない場合でも、まずは請求を行ってください。

概要

対象者、支給額など詳しくは以下リンク先ページをご覧ください。

 

請求の窓口

お住まいの区の区保険年金課または出張所(似島出張所を除きます。)。詳しくは、下記の関連情報をご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]