死亡一時金(国民年金)

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ページ番号1012136  更新日 2026年3月19日

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被保険者の死亡により、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合や寡婦年金を選択しない場合に、死亡者と死亡当時に生計を同一にしていた遺族のうち一人に死亡一時金が支給されます。

なお、死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

(補足)寡婦年金が受給できるときは、死亡一時金か寡婦年金どちらか一方を選択します。

受給要件

  1. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入者を含む)として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月(3年)以上あること。
  2. 亡くなった方本人が老齢基礎年金及び障害基礎年金を受給していないこと。

死亡一時金の額

死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次の額になります。なお、付加保険料を納付した期間が36月(3年)以上ある場合は、一律8,500円が加算されます。

保険料納付期間

金額【単位:円】

36か月以上180か月未満(3年以上15年未満) 120,000円
180か月以上240か月未満(15年以上20年未満) 145,000円
240か月以上300か月未満(20年以上25年未満) 170,000円
300か月以上360か月未満(25年以上30年未満) 220,000円
360か月以上420か月未満(30年以上35年未満) 270,000円
420か月以上(35年以上) 320,000円

死亡一時金を請求できる方

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹

死亡一時金請求の必要書類

必要書類等

書類名

確認事項

亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 提出できないときは、その理由書
戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し 死亡者との続柄及び請求者の氏名・生年月日の確認のため
戸籍謄本は死亡日以降に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
死亡者との生計同一関係の確認のため
死亡日以降に交付されたもの
死亡者の住民票の除票 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等

  • 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
  • 公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明及び受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
  • インターネット専業銀行での年金の受取については、年金Q&A「インターネット専業銀行での年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。
※生計同一関係に関する申立書 ※請求者と亡くなった方の住所が異なる場合または、同居していたが住民票が別世帯の場合に必要です。
なお、住所が異なる場合は第三者の署名も必要になります。

請求書の提出先

各区役所保険年金課、出張所(似島出張所を除く)で受け付けます。

関連ページ

根拠規程

国民年金法第52条の2~第52条の6

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]