脱退一時金

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ページ番号1012138  更新日 2025年2月28日

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1 支給要件

第1号被保険者として、保険料を6か月以上納めた外国人が対象です。いずれの年金も受給できない方が、帰国後2年以内に脱退一時金を請求した場合に、脱退一時金が支給されます。

なお、年金制度等の二重加入を防止するため、日本と協定(社会保障協定)を締結している国については、加入期間が通算される場合があります。詳しくは、以下のリンクを参照してください。

2 脱退一時金の額

金額については、以下のリンクを参照してください。

3 手続き

日本年金機構本部(東京都杉並区高井戸西3-5-24 電話 0570-05-1165(ねんきんダイヤル))で受け付けます。請求には、年金手帳または基礎年金番号通知書、出国が確認できる旅券の写、脱退一時金の払い渡しを希望する口座番号を明らかにできる書類などが必要です。
詳しくは、以下のリンクもご覧ください。

4 根拠規程

国民年金法附則第9条の3の2

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]